その他令和8年4月27日

受信料額、契約種別及び支払方法に関する別表

掲載日
令和8年4月27日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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受信料額、契約種別及び支払方法に関する別表

令和8年4月27日|p.10|原文を見る

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別表第2 契約種別
地上契約地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約
衛星契約衛星系によるテレビジョン放送の受信及び地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約
特別契約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約
別表第3 受信料額(消費税込額)
契約種別月額6か月前払額12か月前払額
地上契約1,100円6,309円12,276円
衛星契約1,950円11,186円21,765円
特別契約860円4,934円9,599円
別表第4 受信料額(沖縄県)(消費税込額)
契約種別月額6か月前払額12か月前払額
地上契約965円5,539円10,778円
衛星契約1,815円10,416円20,267円
別表第5 多数契約一括支払における割引額(消費税込額)
契約種別ごとの契約件数契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額
衛星契約特別契約
10件以上300円90円
衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若しくは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。(契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約又は特別契約については、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用する場合の減額後の受信料額を用いる。)
別表第6 支払方法
口座振替協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定日に自動振替によって行う支払
クレジットカード等継続払協会の指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行う支払
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受信料額、契約種別及び支払方法に関する別表 - 第10頁
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