別表第2 契約種別
| 地上契約 | 地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約 |
| 衛星契約 | 衛星系によるテレビジョン放送の受信及び地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約 |
| 特別契約 | 地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約 |
別表第3 受信料額(消費税込額)
| 契約種別 | 月額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
| 地上契約 | 1,100円 | 6,309円 | 12,276円 |
| 衛星契約 | 1,950円 | 11,186円 | 21,765円 |
| 特別契約 | 860円 | 4,934円 | 9,599円 |
別表第4 受信料額(沖縄県)(消費税込額)
| 契約種別 | 月額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
| 地上契約 | 965円 | 5,539円 | 10,778円 |
| 衛星契約 | 1,815円 | 10,416円 | 20,267円 |
別表第5 多数契約一括支払における割引額(消費税込額)
| 契約種別ごとの契約件数 | 契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額 |
| 衛星契約 | 特別契約 |
| 10件以上 | 300円 | 90円 |
衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若しくは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。(契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約又は特別契約については、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用する場合の減額後の受信料額を用いる。)
別表第6 支払方法
| 口座振替 | 協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定日に自動振替によって行う支払 |
| クレジットカード等継続払 | 協会の指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行う支払 |