地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
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省令
○総務省令第六十六号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項、第十六条第二項、第十九条第三項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十三条第一項並びに附則第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令を次のように定める。
令和八年四月二十七日
総務大臣 林芳正
地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
(令和八年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)
第一条 各道府県及び各市町村に対して、令和八年九月及び令和九年三月において、当該各月に交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
(令和八年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)
第二条 各道府県及び各市町村に対して、令和八年九月に交付すべき震災復興特別交付税の額(以下千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。
一 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき令和八年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「令和八年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業(同項(四十二)に掲げる補助金等を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。第六十一号及び別表二の項(五)において「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下この号、第四十五号、第六十一号及び第七十三号において同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に事業について議会の議決を得たものに限る。)に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(復興庁設置法等の一部を改正前の法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法改正前法」という。)第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第二項第四号に規定する事業(以下「効果促進事業」という。)(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村の区域において実施される事業(以下「避難指示・解除区域市町村内事業」という。)を除く。)であって、平成二十三年度省令別表五の項(十九)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)