政府調達令和8年4月24日
トンネル換気設備更新工事(2026一新)入札公告
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トンネル換気設備更新工事(2026一新)入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり、一般競争入札に付します。
令和8年4月24日
阪神高速道路株式会社契約責任者
管理本部長 高木 秀之
◎調達機関番号 421 ◎所在地番号 27
○令和8年阪神高速公告第14号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 トンネル換気設備更新工事 (2026一新)(電子入札対象案件)
(3) 工事場所・内容・工期・概算数量等
[工事場所]
32号新神戸トンネル
第2新神戸トンネル、新神戸駅出路、下谷上換気所、北電気室、若菜電気室、南換気所
[工事内容]
本工事は、トンネル換気設備の内、排風機設備、集塵設備、消音器設備、ジェットファン設備の更新および撤去を行うものである。主な工種は機器費、設置調整工、配管配線工、撤去工各1式であり、1トンネルならびに4施設、1出路を予定している。
[工期]
全体工期 契約締結日の翌日から1290日以内まで
実工期 工事の始期から1200日間(ただし、令和8年10月14日(工事着手期限)までに工事着工すること)
本工事は余裕期間制度(任意着手方式)の適用対象工事である。なお、契約締結までの諸手続(価格協議や低入札価格調査等)により、上記の工事着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間は設定できず、契約締結の翌日から1200日間で工事を完了させること。
[工事概算数量]
[排風機設備]
排風機(190m³/s) 2台
排風機機側盤 2面
排風機盤(高圧盤) 2面
排風機用配管配線 1式
既設設備撤去 1式
[集塵設備]
集塵フィルター設備 2系統
既設設備撤去 1式
[消音器設備]
消音器 1式
既設設備撤去 1式
[ジェットファン設備]
ジェットファンインバータ盤
(2台用) 2面
(4台用) 3面
ジェットファン用配管配線 1式
既設設備撤去 1式
[改修対象設備]
換気伝送装置 2面
換気自動制御装置 2面
換気連動盤 6面
[入札・契約方式]
本工事は、以下に示す入札・契約方式を適用する。
[選定方式] 総合評価落札方式(簡易型・工場製作モデル)
[契約額方式] 契約制限価格方式
その他適用する入札・契約方式の詳細は入札説明書参照のこと。
(4) 本工事は、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事であり、阪神高速道路株式会社ホームページに掲載の電子入札運用基準を適用する。なお、例外的に電子入札によりたい者は、競争参加資格確認申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出時までに、同基準に基づき阪神高速道路株式会社(以下、旧阪神高速道路公団を含め、「阪神高速」という。)の承諾を得て紙入札方式によることができる。
ただし、紙入札方式は一般書留、簡易書留又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札のみとし、直接(持参)入札は認めない。
2 競争参加資格 次に掲げる要件を全て満たしている者であること。
(1) 本工事を対象に定める技術的要件 次に掲げる技術的要件(企業実績・技術者経験等)を有していること。
① 一般競争参加資格の認定及び施工能力点開札時に阪神高速における機械器具設置に係る2025年度・2026年度の一般競争参加資格の認定を受けていること。
② 地域要件 地域要件は設定しない。
③ 施工実績 2011年度以降(過去15年度)に、元請けとして、下記に示す同種工事の施工実績(完成し引渡しが済んでいるものに限る。以下同じ。)を有すること。なお、共同企業体としての施工実績の場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、阪神高速が発注した工事で3者を超える構成員数を認めた工事については出資比率を問わない。
また、阪神高速が発注した工事の場合は、工事成績評定点が65点未満の工事は施工実績として認めない。国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関す
る法律第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事の場合は、他の機関が施工実績として認めない点数の工事も施工実績として認めない。
その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一時中止措置等を行ったことにより完成していない工事についても、評価の対象とする。
[同種工事]
道路トンネル用換気設備(軸流送排風機)を据付け及び調整を行った工事
④ 配置予定技術者 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を本工事の現場着手時から専任で配置できること。
なお、現場着手をしていない期間は必ずしも専任の義務はなく、現場の作業に配置する監理技術者等と同一でなくてもよい。
また、現場施工をしていない期間に配置する監理技術者等は、次に掲げる基準のうち下記イ)の資格及び下記ロ)の工事経験を有していなくともよい。
イ) 下記に示すいずれかの資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者であること。
・建設業法の許可業種「機械器具設置」にかかる資格
ロ) 2011年度以降(過去15年度)に、元請けの現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者として、下記に示す同種工事の工事経験を有する者であること。評価対象期間に産前休業、産後休業、育児休業、介護休業又は傷病休業を取得した場合は、休業期間に応じて工事経験として求める期間を1年単位で延長するための申請を行うことができる。なお、工事経験の取り扱いは、上記③の施工実績の取り扱いに同じ。
[同種工事]
道路トンネル用換気設備(軸流送排風機)を据付け及び調整を行った工事
ハ) 監理技術者の配置が必要となる工事の場合、配置予定技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
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