政府調達令和8年4月24日

官報号外政府調達第76号(入札参加資格及び総合評価に関する事項)

掲載日
令和8年4月24日
号種
政府調達
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
調達機関関東地方整備局
品目橋梁下部工の品質確保に係わる具体的な提案を含む工事

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官報号外政府調達第76号(入札参加資格及び総合評価に関する事項)

令和8年4月24日|p.39|原文を見る

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3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、資料(技術者)の提出を求め、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、その者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い落札候補者が2人以上あり、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を63点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算出する。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「橋梁下部工の品質確保に係わる具体的な提案」
(イ) 工事全般の施工計画
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価
(オ) 施工体制(施工体制評価点)
③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ ②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目について、共通仕様書、特記仕様書及び関係法令を遵守し、一般的な施工機械により施工(詳細は入札説明書参照。)及管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点(100点)を与え、さらに②(ア)の技術提案[VE提案]、②(イ)の工事全般の施工計画、②(ウ)の賃上げの実施に関する評価、②(エ)のワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価ならびに②(オ)施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。なお、②(ア)技術提案[VE提案]を行わない者は、②(イ)(ウ)(エ)(オ)の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤ ②(ア)の「橋梁下部工の品質確保に係わる具体的な提案」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内容に応じて、それぞれ、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、II(8点)、I(3点)及び不採用により評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、II(8点)、I(0点)により評価を行い加算点を与える。なお、未提出である又は全ての提案が不適切である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、2点の加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」については、ワーク・ライフ・バランス関連の認定を受けていると申請し、評価基準を満たした企業等に対し、1点の加算点を与える。なお、認定を受けていると申請しない場合、又は申請内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
(3) (2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入札説明書による。
(4) (2)②(ア)「橋梁下部工の品質確保に係わる具体的な提案」については、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目毎に5点減ずる。
(5) (2)②(イ)で求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。
(6) (2)②(ウ)で求めた、賃上げの実施に関する評価については、中小企業等の場合、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
また、大企業の場合、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に国土交通省直轄工事・業務の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048-601-3151(代) 内線2525
電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
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官報号外政府調達第76号(入札参加資格及び総合評価に関する事項) - 第39頁
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