入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型
S型)、「新技術導入促進(I型)」、「余裕期間制度(フ
レックス方式)」、「参加表明段階で技術者の資料を
求めない方式の試行工事」、「建設業法第26条第3
項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主
任技術者及び建設業法第26条第3項第二号の規定
の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監
理技術者等」)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事である。
令和8年4月24日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 R8国道51号神宮橋架替潮来側橋
梁下部工事(電子入札対象案件)(電子契約対
象案件)
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年4月24日付け関東地方整備局長)に示すところにより関東地方整備局長(以下「局長」という。)からR8国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者、又は下記の①から⑨までに掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
③ 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない)。)
(ア) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事であること。
(イ) 基礎形式が鋼管矢板基礎で杭長が35m以上の工事であること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事であること。
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の施工実績を有すること。
特定建設工事共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の施工実績を有すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
⑥ 工事全般の施工計画が適正であること。
⑦ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料【配置予定技術者】(以下「資料(技術者)」という。)に係るものを除く競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として本工事の入札に参加する場合にあっては、原則として代表者の技術者を配置すること。また、本発注工事は受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
① 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は入札説明書による。