その他令和8年4月24日

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(掛金率等に関する規定)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(掛金率等に関する規定)

令和8年4月24日|p.27|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員[略][略]6.53/1,0001.15/1,000[略][略]6.53/1,0001.15/1,000
短期組合員[略][略]6.53/1,0001.15/1,000[略][略]6.53/1,0001.15/1,000
任意継続組合員[略][略]13.06/1,0002.30/1,000
2 [略]
組合員の種別職員団体又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員[略][略]6.53/1,0001.15/1,000
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「41.55/1,000」とあるのは、「1.44/1,000」とする。
4 [略]
5 法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
る標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員[同左][同左]9.09/1,000[同左][同左]9.09/1,000
短期組合員[同左][同左]9.09/1,000[同左][同左]9.09/1,000
任意継続組合員[同左][同左]18.18/1,000
2 [同左]
組合員の種別職員団体又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員[同左][同左]9.09/1,000
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「41.55/1,000」とあるのは、「1.58/1,000」とする。
4 [同左]
5 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(掛金率等に関する規定) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他