規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
| 組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 |
| 長期組合員 | [略] | [略] | 6.53/1,000 | 1.15/1,000 | [略] | [略] | 6.53/1,000 | 1.15/1,000 |
| 短期組合員 | [略] | [略] | 6.53/1,000 | 1.15/1,000 | [略] | [略] | 6.53/1,000 | 1.15/1,000 |
| 任意継続組合員 | [略] | [略] | 13.06/1,000 | 2.30/1,000 | | | | |
2 [略]
| 組合員の種別 | 職員団体又は組合の負担金率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 |
| 長期組合員 | [略] | [略] | 6.53/1,000 | 1.15/1,000 |
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「41.55/1,000」とあるのは、「1.44/1,000」とする。
4 [略]
5 法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
る標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
| 組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 |
| 長期組合員 | [同左] | [同左] | 9.09/1,000 | [同左] | [同左] | 9.09/1,000 |
| 短期組合員 | [同左] | [同左] | 9.09/1,000 | [同左] | [同左] | 9.09/1,000 |
| 任意継続組合員 | [同左] | [同左] | 18.18/1,000 | | | |
2 [同左]
| 組合員の種別 | 職員団体又は組合の負担金率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 |
| 長期組合員 | [同左] | [同左] | 9.09/1,000 |
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「41.55/1,000」とあるのは、「1.58/1,000」とする。
4 [同左]
5 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
備考 表中の[]の記載は注記である。