その他令和8年4月24日

備考3 容器及び包装等(高圧ガス・引火性液体等の規定)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.26
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危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部を改正する省令等

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備考3 容器及び包装等(高圧ガス・引火性液体等の規定)

令和8年4月24日|p.19-26|原文を見る

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備考3 容器及び包装等
表中の容器及び包装等の欄に掲げる数字及び記号の意味は、次のとおりとする。なお、この備考の表中に掲げる容器に係る記号は、第5号様式別表第1を参照すること。
(1) (略)
(2) 高圧ガス
[200] ~ [Y215] (略)
[216] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 4) (略)
[217] ~ [219] (略)
[220] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
4) ~ 6) (略)
7) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。また、国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
10) (略)
[222] (略)
(3) 引火性液体
[Y340] ~ [Y374] (略)
[375] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 4) (略)
[376]・[377] (略)
[378] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
(4) 可燃性物質類
[Y440] ~ [491] (略)
[492] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ~ 4) (略)
5) 単電池及び組電池はショートに対して保護し、かつ、他の組電池と絶縁されていること。
[493] ~ [Y495] (略)
[496] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ショートを防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 6) (略)
[497] (略)
(5) 酸化性物質
[Y540] ~ [563] (略)
[565] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) (略)
2) 次に掲げる不測の作動を防止する装置が2つ以上備わっていること。
ア) (略)
イ) 電気的に作動する装置
導線は機械的にショート接続されており、金属ホイルで保護されていること。
ウ) (略)
3)・4) (略)
[570] (略)
4) ~ 6) (略)
7) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。また、国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
10) (略)
(4) 可燃性物質類
[Y440] ~ [491] (略)
[492] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ~ 4) (略)
5) 単電池及び組電池は短絡に対して保護し、かつ、他の組電池と絶縁されていること。
[493] ~ [Y495] (略)
[496] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 6) (略)
[497] (略)
(5) 酸化性物質
[Y540] ~ [563] (略)
[565] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) (略)
2) 次に掲げる不測の作動を防止する装置が2つ以上備わっていること。
ア) (略)
イ) 電気的に作動する装置
導線は機械的に短絡接続されており、金属ホイルで保護されていること。
ウ) (略)
3)・4) (略)
[570] (略)
(7) 腐食性物質
[Y840] ~ [869] (略)
[870] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 蓄電池は、ショート(短絡)を防止する措置を講じ容器内に適切な材質で内張りをし、電解液が漏えいしないよう密閉して包装すること。
2) ~ 4) (略)
[871] (略)
[872] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 緩衝材を詰め、ショート(短絡)を防止する措置を講じること。
2) (略)
[873]・[Y873] (略)
[874] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ショート(短絡)を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 5) (略)
[875]・[876] (略)
(8) その他の有害物件
[950] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) (略)
2) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、ショート(短絡)するおそれのないよう措置すること。
3) ~ 5) (略)
6) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両に確実に固定し、損傷及びショート(短絡)が起こらないような方法で保護すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
7) (略)
8) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両に確実に固定し、損傷及びショート(短絡)が起こらないような方法で保護すること。
(6) (略)
(7) 腐食性物質
[Y840] ~ [869] (略)
[870] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 蓄電池は、短絡を防止する措置を講じ容器内に適切な材質で内張りをし、電解液が漏えいしないよう密閉して包装すること。
2) ~ 4) (略)
[871] (略)
[872] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 緩衝材を詰め、短絡を防止する措置を講じること。
2) (略)
[873]・[Y873] (略)
[874] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 5) (略)
[875]・[876] (略)
(8) その他の有害物件
[950] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) (略)
2) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
3) ~ 5) (略)
6) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
7) (略)
8) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
[951] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) (略)
2) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、ショートするおそれのないよう措置すること。
3) ~ 6) (略)
7) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。
[952] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、ショートするおそれのないよう措置すること。
2)・3) (略)
4) リチウム電池又はナトリウムイオン電池が内蔵されている場合には、当該電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
5)・6) (略)
7) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。
8)・9) (略)
[953]・[954] (略)
[955] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 救命用具は、下記の措置を取ること。
ア) ~ エ) (略)
[951] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) (略)
2) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
3) ~ 6) (略)
7) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
[952] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
2)・3) (略)
4) リチウム電池又はナトリウムイオン電池が内蔵されている場合には、当該電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
5)・6) (略)
7) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
8)・9) (略)
[953]・[954] (略)
[955] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) 救命用具は、下記の措置を取ること。
ア) ~ エ) (略)
セクションⅠB
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) ~ 3) (略)
4) ショートを防止する措置をすること。
5) ~ 13) (略)
[966] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションⅠの規定を満たすもの。
オ) 蓄電池は、装置と電気的に分け、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
カ) リチウム電池又はナトリウムイオン電池が内蔵されている場合には、当該電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、装置内に確実に固定し、装置と電気的に分け、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
キ)(略)
2) (略)
[956] ~ [Y964] (略)
[965] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあっては、セクションⅠAの規定を、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下の組電池を包装する場合にあっては、セクションⅠBの規定を満たすもの。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。 セクションⅠA
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) ~ 3) (略)
4) 短絡を防止する措置をすること。
5) ~ 8) (略)
セクションⅠB
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) ~ 3) (略)
4) 短絡を防止する措置をすること。
5) ~ 13) (略)
[966] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションⅠの規定を満たすもの。
(号外第96号)
令和8年4月24日 金曜日
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)~3) (略)
4) ショートを防止する措置をすること。
5) ~11) (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) ショートを防止する措置をすること。
4) ~16) (略)
[967] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションⅠの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) ショートを防止する措置をすること。
4) ~12) (略)
[968] は、次の容器及び包装等を示す。
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあっては、セクションIAの規定を、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下の組電池を包装する場合にあっては、セクションIBの規定を満たすもの。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。
セクションIA
次の基準を満たすこと。
(表 略)
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)~3) (略)
4) 短絡を防止する措置をすること。
5) ~11) (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 短絡を防止する措置をすること。
4) ~16) (略)
[967] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションⅠの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 短絡を防止する措置をすること。
4) ~12) (略)
[968] は、次の容器及び包装等を示す。
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあっては、セクションIAの規定を、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下の組電池を包装する場合にあっては、セクションIBの規定を満たすもの。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。
セクションIA
次の基準を満たすこと。
(表 略)
セクションIB
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~3) (略)
4) ショートを防止する措置をすること。
5)~11) (略)
[969]は、次の容器及び包装等を示す。
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあってはセクションIの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~3) (略)
4) ショートを防止する措置をすること。
5)~10) (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)・2) (略)
3) ショートを防止する措置をすること。
4)~14) (略)
[970]は、次の容器及び包装等を示す。
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあってはセクションIの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI (略)
注)1)~3) (略)
4) 短絡を防止する措置をすること。
5)・6) (略)
セクションIB
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~3) (略)
4) 短絡を防止する措置をすること。
5)~11) (略)
[969]は、次の容器及び包装等を示す。
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあってはセクションIの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~3) (略)
4) 短絡を防止する措置をすること。
5)~10) (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)・2) (略)
3) 短絡を防止する措置をすること。
4)~14) (略)
[970]は、次の容器及び包装等を示す。
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあってはセクションIの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションI (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) ショートを防止する措置をすること。
4) ~11) (略)
[971] (略)
[972] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)~3) (略)
4) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、ショートするおそれのないよう措置すること。
5)・6) (略)
7) リチウム電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。また、国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。
[975] (略)
[976] は、次の容器及び包装等を示す。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) ショートを防止する措置をすること。
4) ~7) (略)
[977] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションIの規定を満たすもの。
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 短絡を防止する措置をすること。
4) ~11) (略)
[971] (略)
[972] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)~3) (略)
4) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
5)・6) (略)
7) リチウム電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。また、国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
[975] (略)
[976] は、次の容器及び包装等を示す。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 短絡を防止する措置をすること。
4) ~7) (略)
[977] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションIの規定を満たすもの。
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