備考3 容器及び包装等
表中の容器及び包装等の欄に掲げる数字及び記号の意味は、次のとおりとする。なお、この備考の表中に掲げる容器に係る記号は、第5号様式別表第1を参照すること。
(1) (略)
(2) 高圧ガス
[200] ~ [Y215] (略)
[216] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ショートを防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 4) (略)
[217] ~ [219] (略)
[220] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、ショートするおそれのないよう措置すること。
4) ~ 6) (略)
7) リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。また、国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及びショートが起こらないような方法で保護すること。
10) (略)
[222] (略)
(3) 引火性液体
[Y340] ~ [Y374] (略)
[375] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ショートを防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
2) ~ 4) (略)
[376]・[377] (略)
[378] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、ショートするおそれのないよう措置すること。