告示令和8年4月23日

中部地方整備局告示第五十一号(3件)

掲載日
令和8年4月23日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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中部地方整備局告示第五十一号(3件)

令和8年4月23日|p.8|原文を見る

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○中部地方整備局告示第五十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十三日
路線名
尾鷲市上野町七五三番七地内
中部地方整備局長森本輝
図面縦覧場所
中部地方整備局及び同局紀勢国道事務所
○近畿地方整備局告示第七十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十三日
路線名
御坊市野口字大谷ロ二五二番から和歌山県有田郡有田川町大字天満字弁上町二四〇番まで
近畿地方整備局長齋藤博之
図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
○近畿地方整備局告示第七十五号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十三日
道路の種類
一般国道
路線名
四十二号
道路の区域
変更前後別
敷地の幅員
延長
備考
御坊市塩屋町北塩屋字北湊六九五番八から和歌山県有田郡有田川町大字水尻字中坪八一番三ま
A
五・五〇~
二四四・七〇
一九・四一
一九・九九
上記A及びBは、関係図面に表示する。敷地の区分をいう。
五番八から和歌山県有田郡有田川町大字水尻字中坪八一番三ま
B
五・五〇~
二四五・七〇
一七・一九
一七・九九
(四) 図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
近畿地方整備局長齋藤博之
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中部地方整備局告示第五十一号(3件) - 第8頁
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