○国土交通省告示第五百七十九号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、次のとおり登録検査機関の登録の更新をしたので、同法第二十八条第七項において準用する第二十五条の六十二第一号の規定により、公示する。<br/>令和八年四月二十三日<br/>国土交通大臣金子恭之
船舶安全法第二十八条第七項において準用する第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、登録検査機関の登録の更新をした件
録検査機関の登録の更新をした件
登録更新年月日 令和八年四月二十五日
登録番号 3
登録の更新を受けた登録検査機関の名称 一般財団法人新日本検定協会
住所 東京都港区高輪三丁目二十五番二十三号
代表者の氏名 阿久根泰一
六 船舶安全法別表第五の上欄に掲げる検査の区分
危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査
七 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十一年運輸省令第三十号)第百十一条に規定する危険物の積載方法その他の積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査を行う事業所の名称及び所在地
| 名 | 称 | 住 | 所 |
| 本部 | 宮崎事業所 | 東京都港区高輪三丁目25番23号 | 北海道苫小牧市新中野町一丁目4番15号 |
| 苫小牧事業所 | | | 茨城県神栖市東深芝8番地 |