告示令和8年4月23日
外務省告示(ワシントン条約附属書の改正)
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書の改正
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外務省告示(ワシントン条約附属書の改正)
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(b) 事務局及びカザフスタンが、カザフスタン及び取引相手国において十分な管理手法及びトレーサビリティ体制が既に設けられていることについて、常設委員会の議長を通じて同委員会と協議した上で、事前に認証すること。
(c) カザフスタンは、標示制度及びトレーサビリティ体制が設けられ、及び適切に機能していることを確保するため、各新規の取引相手国への最初の貨物を監督すること。
(d) 第二十回締約国会議までの期間については、合計三十トンに制限するものとし、修正された提案に基づき、更なる取引の可能性を判断するために検討を行うこと。
事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国若しくは輸入国による不遵守があった場合又はこれらの取引がサイガ・タタリカの個体群に対して負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を部分的又は完全に停止することを決定することができる。
4 動物界脊索動物門哺乳綱ねこ目(食肉目)の項中「スズメ科」の前に「ハイエナ科」の項を、これに対応する附属書Ⅱの欄に「ヒュアイナ・ヒュアイナ」を加え、附属書Ⅲの当該項から「ヒュアイナ・ヒュアイナ」及び「パキスタン」を削る。
5 動物界脊索動物門哺乳綱ねこ目(食肉目)あしか科の項中、附属書Ⅰの「アルクトケファルス・タウンセンディ」を削り、附属書Ⅱの「アルクトケファルス (GAL)」(附属書Ⅰに掲げる種を除く。) を「アルクトケファルス (GAL)」に改める。
6 動物界脊索動物門哺乳綱ありくい目(貧歯目)の項中「みゆびなまけもの科」の次に「ふたゆびなまけもの科」の項を、これに対応する附属書Ⅱの欄に「コロエプス・ディダクテュルス」及び「コロエプス・ホフマニ」を加える。
7 動物界脊索動物門哺乳綱ぞう目(長鼻目)ぞう科の項の注6を次のように改める。
注6 次の取引に該当する場合に限り、許可される。
(a) 非商業的目的のハンティング・トロフィーの取引
(b) 適切かつ受入れ可能な目的地への生きている動物の取引
(c) 皮の取引
(d) 毛製品の取引
(e) 革製品の取引
(f) ナミビアについては、装身具類に組み込まれている個別に記号を付され、かつ、認定されたエギバという象牙加工品の非商業的目的の取引。ジンバブエについては、象牙彫刻品の非商業的目的の取引
常設委員会は、輸出国若しくは輸入国による不遵守があった場合又はこれらの取引が他の象の個体群に負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を部分的又は完全に停止させることを決定することができる。
他の全ての標本は、附属書Ⅰに掲げる種の標本とみなされ、及びそれらの取引は、附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引として規制される。
8 動物界脊索動物門鳥綱ぶつぽうそう目さいちよう科の項中「プケロス (GAL)」(附属書Ⅰに掲げる種を除く。) の次に「ピュカニヌステス (GAL)」及び「ケラトギュムナ (GAL)」を加える。
9 動物界脊索動物門鳥綱すずめ目ほおじろ科の項中「パロアリア・コロナタ」の次に「スポロフィラ・アンゴレンシス」、「スポロフィラ・アトリロフィラ」、「スポロフィラ・クラスイロストリス」、「スポロフィラ・フュネレア」及び「スポロフィラ・ヌティンギ」を加える。
10 動物界脊索動物門爬虫綱とかげ亜目やもり科の項中「フェルスマ (GAL)」の次にフェルルス・アムニコラ」及び「フェルルス・カウディアヌストラトゥス」を加える。
11 動物界脊索動物門両生綱無尾目の項中「みなみがえる科」の前に「あかがえる科」の項を、これに対応する附属書Ⅱの欄に「ペロフュラクス・エペイロティクス(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」、「ペロフュラクス・レソナエ(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」、「ペロフュラクス・リディヴンドゥス(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」及び「ペロフュラクス・スキベリクス(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」を加える。
12 動物界脊索動物門板鰓綱めじろざめ目の項中「しゅもくざめ科」の次に「どちざめ科」の項を、これに対応する附属書Ⅱの欄に「ガレオリヌス・ガレウス(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」及び「ほしさめ属 (GAL)」(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」を加える。
13 動物界脊索動物門板鰓綱の項中「のこぎりえい目」の項を削り、「ノノプリスティフォルメス目」を「のこぎりえい目」に、「グラウコスチグス科」を「みなみさかたざめ科」に、「グラウコステグス (GAL)」を「みなみさかたざめ属 (GAL)」(商業的目的で取引される野生から採取される標本については、年間の輸出割当てを零とする。) に改め、「みなみさかたざめ科」の次に「のこぎりえい科」のこぎりえい類」の項を、これに対応する附属書Ⅰの欄に「のこぎりえい科 (GAL)」を加え、「リニダエ (GAL)」を「しののめさかたざめ科 (GAL)」(商業的目的で取引される野生から採取される標本については、年間の輸出割当てを零とする。) に改める。
14 動物界脊索動物門板鰓綱の項中「のこぎりえい目」の次に「つのざめ目」及び「あいざめ科」の項を、これに対応する附属書Ⅱの欄に「あいざめ科 (GAL)」(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」を加える。
15 動物界棘皮動物門なぎさ綱楯手目くろなまこ科の項中「ホロットゥリア・フスコギルヴァ」の次に「ホロットゥリア・レッソニ(十八箇月の期間、すなわち二千二十七年六月五日まで効力を生じない)」を加える。
16 動物界節足動物門くも綱くも目おおつちぐも科の項中「ブラキュエルマ (GAL)」の次に「グラモストラ・ロゼア」を加える。
17 植物界きじかくし科の項中「ペアウカルネア (GAL)」を「ペアウカルネア (GAL)」(ペアウカルネア・ホケリ及びペアウカルネア・グラスィアナを含む)」に改める。
18 植物界の項中「アナナス科」の次に「かんらん科」の項を、これに対応する附属書Ⅱの欄に「コミフォラ・ワイティー#」を加える。
19 植物界ゆり科の項中「アロイ (GAL)」(#(附属書Ⅰに掲げる種を除く。同様に、アロイ・ヴェラ及び附属書に掲げられていないアロイ・バルバデンシスとして言及されているものを除く。) を「アロイ (GAL)」(附属書Ⅰに掲げる種及び附属書に掲げられていないアロイ・ヴェラ (アロイ・バルバデンシスとしても言及される。) を除く。) #」に改める。
20 植物界まき科の項中、附属書Ⅰから「ポドカルプス・パラトラレイ」を削り、これに対応する附属書Ⅱの欄に「ポドカルプス・パラトラレイ(商業的目的で取引される野生から採取される標本については、輸出割当てを零とする。)」を加える。
附属書Ⅲ
動物界脊索動物門爬虫綱とかげ亜目の項中「やもり科」の次に「かなへび科」の項を、これに対応する種の名称の欄に「ガルロティア (GAL)」(附属書Ⅰに掲げる種を除く。) 及び国名欄に「欧州連合」を加える。
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