その他告示
○外務省告示第百五十五号
昭和四十八年三月三日にワシントンで作成された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「条約」という。)の附属書Ⅰ及び附属書Ⅱの一部は、条約第十五条の規定に従い、また、附属書Ⅲの一部は、条約第十六条の規定に従い、次のように改正され、その改正は、令和八年三月五日に効力を生じた。
(令和七年九月二十四日付け及び令和八年一月九日付け条約事務局通告)
なお、日本国政府は、動物界脊索動物門板鰓綱めじろざめ目じろざめ科カルカリヌス・ロンギマヌス、同綱とびえい目とまきえい科(Galea)及び同綱てんじくざめ目じんべいざめ科リンコンドン・ティプスを附属書Ⅰに掲げる改正につき、また、同綱つのざめ目あいざめ科(Carcharhinidae)を附属書Ⅱに掲げる改正につき、条約第十五条3の規定に基づいて留保を付する旨を条約の寄託政府であるスイス連邦政府に通告した。
令和八年四月二十三日
外務大臣 茂木敏充
解釈
1 解釈7⑷(f)を次のように改める。
(f) アロイ・フェロックス及びエウフォルビア・アンティディスユフィリテイカの包装され、かつ、小売取引用に準備された完成品
2 解釈7⑽を次のように改める。
#10 全ての部分及び派生物(所有権が変更されず、かつ、その輸送が所有者の通常の居住国の外に支払われる演奏、個人的な使用、展示、貸出、競技、教育、鑑定又は修理のみを目的とした非商業的取引のための完成した楽器、完成した楽器の附属品及び完成した楽器の部品を除く。)。商業的目的で取引される野生から採取される標本(ソース・コードW)については、割当てを零とする。
3 解釈7に次の#18及び#19を加える。
#18 卵以外の部分及び派生物を除く。
#19 抽出物(樹脂、ゴム及び精油を含む。)及び粉末。ただし、次のものの包装され、かつ、小売完用に準備された完成品を除く。
ハイドロレート、チンキ等)及び製造された香製品(線香、円錐型の香等)
附属書Ⅰ
1 動物界脊索動物門哺乳綱うし目(偶蹄目)キリン科の項に「オカピア・ジョンストニ」を加える。
2 動物界脊索動物門哺乳綱ねこ目(食肉目)あざらし科の項中「モナクス(gryphus)」の次に「ネオモナクス(gryphus)(附属書に掲げられていないネオモナクス・トロピカリスを除く。)」を加える。
3 動物界脊索動物門哺乳綱くじら目ながすくじら科の項中「バライノプテラ・フュサルス」の次に「バライノプテラ・ムスケル」を加える。
4 動物界脊索動物門哺乳綱さる目(霊長目)おながざる科の項中「ゲルコケブス・ガレリトゥス」の前に「ゲルコケブス・クリュソガステル」を加える。
5 動物界脊索動物門鳥綱たか目たか科の項中「コンドロヒエラクス・ウンキナトゥス・ウィルソニー」の次に「ギュプス・アフリカヌス」及び「ギュプス・ルエベリ」を加える。
6 動物界脊索動物門鳥綱すずめ目ほじろ科の項に「スポロフィラ・マクスイミリアニ」を加える。
7 動物界脊索動物門爬虫綱の項中「トカゲ亜目」を「とかげ亜目」に改め、あしなしとかげ科の項中「アプロニア・メレドナ」の次に「カリピクス・ワルレニ」を加える。
8 動物界脊索動物門爬虫綱とかげ亜目イグアナ科の項中、附属書Ⅱから「アンブリュリンクス・クリスタトゥス」及び「ゴノロフス(gryphus)」を削り、これに対応する附属書Ⅰの欄に「アンブリュリンクス・クリスタトゥス」及び「ゴノロフス(gryphus)」を加える。
9 動物界脊索動物門爬虫綱へび亜目くさりへび科の項中「ヴィペラ・ウルスイニー」の前に「ビティス・ハレナ」及び「ビティス・パルヴィオクラ」を加える。
10 動物界脊索動物門爬虫綱かめ目りくがめ科の項中「ゴフェルス・フラヴォマルギナトゥス」の次に「キニクスス・ホメアナ」を加える。
11 動物界脊索動物門板鰓綱めじろざめ目じろざめ科の項中、附属書Ⅰに「カルカリヌス・ロンギマヌス」を加え、附属書Ⅱの「めじろざめ科(Carcharhinidae)」を「めじろざめ科(Carcharhinidae)(附属書Ⅰに掲げる種を除く。)」に改める。
12 動物界脊索動物門板鰓綱とびえい目とびえい科の項中、附属書Ⅱから「モブラ(gryphus)」(六箇月後、すなわち二千十七年四月四日以降効力発生)を削り、これに対応する附属書Ⅰの欄に「いとまきえい科(Mobulidae)」を加える。
13 動物界脊索動物門板鰓綱てんじくざめ目じんべいざめ科の項中、附属書Ⅱから「リンコンドン・テュプス」を削り、これに対応する附属書Ⅰの欄に「リンコンドン・ティプス」を加える。
14 植物界の項中「ひがんばな科」の次に「アナカンプレセロス科」の項を、これに対応する附属書Ⅰの欄に「アナカンプレセロス・キナリア(以前はアヴォニア・キナリアと称する。)」を加える。
15 植物界とうだいぐさ科の項中「エウフォルビア・アンポヴォオンベンシス」の次に「エウフォルビア・プルエトラディフォリア」を加える。
16 植物界やし科の項中「クリュサリドカルプス・デキビエンス」を「デュブスイス・デキビエンス」に改め、「デュブスイス・デキビエンス」の次に「ユバエア・キレンシスイス」を加える。
附属書Ⅱ
1 動物界脊索動物門哺乳綱うし目(偶蹄目)うし科の項中「ダマリスクス・ビュガルグス・ビュガルグス」を削る。
2 動物界脊索動物門哺乳綱うし目(偶蹄目)うし科の項中「ケファロプス・ゼブラ」の次に「ガゼルラ・ドルカス」を加え、附属書Ⅲの当該項から「ガゼルラ・ドルカス」及び「アルジェリア、チュニジア」を削る。
3 動物界脊索動物門哺乳綱うし目(偶蹄目)うし科の項中「サイガ・タタリカ(商業的目的で取引される野生の標本については、零の輸出割当てが設定されている。)」を「サイガ・タタリカ(注2)」に改め、当該項の注1の次に次の注2を加える。
注2 商業的目的で取引される野生の標本については、輸出割当てを零とする。ただし、カザフスタンのサイガ・タタリカの個体群からの標本については、次の条件に従う場合は、この限りでない。
(a) カザフスタンが策定する標示制度及びトレーサビリティ体制の要件に従って貯蔵され、かつ、標示を付された政府所有のカザフスタンを原産とする全形の角のみの取引であること。