○農林水産省告示第六百二十二号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号及び第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年四月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
き木材産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労を行わせる体制の基準)
第一条木材産業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当することとする。
一木材産業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二木材産業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三木材産業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)
第二条木材産業分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げるものを行っているものであることとする。
一小分類一二一一製材業、木製品製造業
二細分類一二二三一合板製造業
三細分類一二二三一集成材製造業
四細分類一二二三四建築用木製組立材料製造業
五細分類一二二七一銘木製造業
六細分類一二二三八床板製造業
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。