告示
官庁事項
九州地方整備局から
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十六条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定したので、同条第二項の規定により次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月二十二日から二週間、次の場所で供覧する。
九州地方整備局 国土 総務部
(一) 道 路 の 種 類 一般国道
(二) 路 線 名 十号
(三) 占 用 を 制 限 す る 区 域
区 域 名
管 轄 者
大分県大分市大字国木ノ原字日本一六五一番一〇から同大字国木ノ原字中郷一〇
八五番五まで
画 周囲の枝葉ふさがる箇所新設された電柱又は電柱の電柱(右側の電線の電線の両端までの間に占める部分及び電柱の電線又は鉄塔とみなされるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるためやむを得ない事情がある、当該道路の敷地外に面した土地を所有し若しくは占有している者の承諾を得た場合に限る。
(四) 占 用 を 制 限 す る 期 間 緊急輸送道路の占用を制限するところによる。災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐためとする。
(五) 占 用 の 制 限 の 期 間 の 開 始 令和八年四月二十三日
(六) 区 間 延 長 概 況 九州地方整備局又は同局が出向する国道事務所