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防衛省告示第百十五号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年4月22日
防衛省告示第百十五号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年4月22日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点
海上における射撃訓練の実施
抽出された基本情報
発行機関
防衛省
省庁
防衛省
件名
海上における射撃訓練の実施
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防衛省告示第百十五号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年4月22日
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p.7
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○防衛省告示第百十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月二十二日 防衛大臣 小泉進次郎
日時
令和八年四月二十七日(予備、同月二十八日)の〇八〇〇から一八〇〇まで
区域
豊後水道南方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(コ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア)北緯三一度四八分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ)北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(ウ)北緯三一度二八分一三秒
東経一三二度五分九分一秒
(エ)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度五六分一三秒
(オ)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度三七分一秒
(カ)北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度三七分一秒
その他
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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