告示令和8年4月22日

農林水産省告示第六百二号(20件)

掲載日
令和8年4月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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AI要点

保安林の指定の解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定の解除

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農林水産省告示第六百二号(20件)

令和8年4月22日|p.5-6|原文を見る

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○農林水産省告示第六百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市城上町字歌越六八五一の一、陽成町字掛橋七六五四〇の二、七五五四の三、七六五五の五、七六五四の八、字柳越七七五四の一、七五九九の一、七七六二、七七六三の一、七七六三の二、七七七〇、七七七一、七七七五、七七七八、七七八六の二、七七八六の四、七七八八・七七八九の一、七七八九の五、字湯越七八三五の一、七八三七の一、七八三四の一、七八四〇の一、七八四一のー、七八四七の一、七八四七の五、七八四七の八
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市陽成町字立山七四八三の一、七四九三、七五〇一の一、七五〇一の二、字黒葛平七五三四の一、字乙ヶ山七五六七の一、七五六七の三、七五七一、七五七四の一、七五七七・字清水ヶ山七五八三、七五九八の一、七五九九の四、七六〇〇の三
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第六百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市祁答院町蘭牟田字満ケ野一九九五の一、一九九五の八
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県伊佐市大口里字上ノ馬場一八五五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
○農林水産省告示第六百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県山県郡安芸太田町大字松原字松原二、一一、三四、八七一―二九一三一、二二二、三九九の一、五四〇、五六三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県山県郡北広島町中原字大松一〇八二〇、一〇八三〇の三、一〇八四〇の二、一〇八四一、一〇八四三、一〇八四四、一〇八四六、一〇八四九、一〇八五三、一〇八五五の一、一〇八五五の二、一〇八五六の一、一〇八五八、一〇八五九の一、一〇八六四の一、一〇八六四の二、一〇八六六の二
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第六百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山口県岩国市柱野字本谷山上須垣二〇八、二〇九の一、二一二、二一六、二一七、二一九から二三二まで、二三二、二一五八六、二一五八九、字本谷登尾一一五九三、一一五九四、字本谷神の内一一七二五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山口県庁及び岩国市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所山口県山口市徳地野谷字火ノ迫一〇二九五の五 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を山口県庁及び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所福島県田村市・双葉郡葛尾村(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を福島県庁並びに田村市役所及び葛尾村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市春雨町三二の二二 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町ネサギ二三の四 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小川字井口一三六一の八、一三六一の九 二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第六百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所大分県日田市中津江村合瀬字ミンケー五五四の四 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町津具字五六ーの九四から一の九七まで 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽郡設楽町八橋字谷合二四の一七・二五の六・二五の一五(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・二五の九・二五の一四(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の三 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第六百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町井の谷一の二 二 保安林として指定された目的水源の涵養 三 解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第六百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年四月二十二日 農林水産大臣鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所広島県大竹市玖波町字向田二〇九の一・一二二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び大竹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第六百二号(20件) - 第5頁
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