その他令和8年4月21日

書面による計算報告に関する公告

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.22 - p.23
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書面による計算報告に関する公告

令和8年4月21日|p.22-23|原文を見る

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書面による計算報告
次の破産事件について、破産管財人から任務終了による計算の報告書の提出があった。破産法89条3項に規定する者は、計算に異議があれば、以下の期間内に裁判所に異議を述べなければならない。
令和7年(フ)第555号 宮崎市大字浮田1664番地3、前住所宮崎市新別府町江田原69番地3 レジデンス櫓303号 破産者 横山 尚子 異議申述期間 令和8年5月25日まで 令和8年4月13日 宮崎地方裁判所破産係
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書面による計算報告に関する公告 - 第22頁
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