告示令和8年4月21日

農林水産省告示第五百九十二号(7件)

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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AI要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第五百九十二号(7件)

令和8年4月21日|p.5-6|原文を見る

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二) 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (三) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 一 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福島県田村市船引町上移字下道四七の四二、四七の四三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び田村市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一) 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字竹屋敷一、字川宇連山一の一四、一の四七、一の六六、一の二一七、字大野山二の六、二の五六、二の二五八、二の四五九、西納庫字井ノロ三の七四、二の七五、二の九五、二二の一、二二の一二、二三の一一五、二二の一一八(次の図に示す部分に限る。) (二) 指定の目的 水源の涵養 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 東納庫字川宇連山一の七七・二の四・二の五六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一の八七、一の九二、一の一七六、二の八七、字堂ケ平一三の三、一三的三、西納庫字本洞一の八〇・一の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一の一ー一、一の一ー二 (二) 指定の目的 土砂の流出の防備 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡三戸町大字貝守字丁塚四二の五(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川字稲村八五六九、八五七五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字稲村八五六九・八五七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市宇和町明間三四六四、三四九九から三五〇三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇和町明間三四六四・三四九九から三五〇一まで・三五〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県湯沢市稲庭町字関沢六、一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字関沢六・一一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二) 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (三) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 一 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福島県田村市船引町上移字下道四七の四二、四七の四三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び田村市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一) 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字竹屋敷一、字川宇連山一の一四、一の四七、一の六六、一の二一七、字大野山二の六、二の五六、二の二五八、二の四五九、西納庫字井ノロ三の七四、二の七五、二の九五、二二の一、二二の一二、二三の一一五、二二の一一八(次の図に示す部分に限る。) (二) 指定の目的 水源の涵養 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 東納庫字川宇連山一の七七・二の四・二の五六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一の八七、一の九二、一の一七六、二の八七、字堂ケ平一三の三、一三的三、西納庫字本洞一の八〇・一の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一の一ー一、一の一ー二 (二) 指定の目的 土砂の流出の防備 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡三戸町大字貝守字丁塚四二の五(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川字稲村八五六九、八五七五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字稲村八五六九・八五七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市宇和町明間三四六四、三四九九から三五〇三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇和町明間三四六四・三四九九から三五〇一まで・三五〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県湯沢市稲庭町字関沢六、一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字関沢六・一一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二) 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (三) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 一 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福島県田村市船引町上移字下道四七の四二、四七の四三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び田村市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一) 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字竹屋敷一、字川宇連山一の一四、一の四七、一の六六、一の二一七、字大野山二の六、二の五六、二の二五八、二の四五九、西納庫字井ノロ三の七四、二の七五、二の九五、二二の一、二二の一二、二三の一一五、二二の一一八(次の図に示す部分に限る。) (二) 指定の目的 水源の涵養 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 東納庫字川宇連山一の七七・二の四・二の五六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一の八七、一の九二、一の一七六、二の八七、字堂ケ平一三の三、一三的三、西納庫字本洞一の八〇・一の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一の一ー一、一の一ー二 (二) 指定の目的 土砂の流出の防備 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡三戸町大字貝守字丁塚四二の五(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川字稲村八五六九、八五七五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字稲村八五六九・八五七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市宇和町明間三四六四、三四九九から三五〇三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇和町明間三四六四・三四九九から三五〇一まで・三五〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県湯沢市稲庭町字関沢六、一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字関沢六・一一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二) 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (三) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 一 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福島県田村市船引町上移字下道四七の四二、四七の四三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び田村市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一) 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字竹屋敷一、字川宇連山一の一四、一の四七、一の六六、一の二一七、字大野山二の六、二の五六、二の二五八、二の四五九、西納庫字井ノロ三の七四、二の七五、二の九五、二二の一、二二の一二、二三の一一五、二二の一一八(次の図に示す部分に限る。) (二) 指定の目的 水源の涵養 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 東納庫字川宇連山一の七七・二の四・二の五六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一の八七、一の九二、一の一七六、二の八七、字堂ケ平一三の三、一三的三、西納庫字本洞一の八〇・一の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一の一ー一、一の一ー二 (二) 指定の目的 土砂の流出の防備 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡三戸町大字貝守字丁塚四二の五(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川字稲村八五六九、八五七五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字稲村八五六九・八五七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市宇和町明間三四六四、三四九九から三五〇三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇和町明間三四六四・三四九九から三五〇一まで・三五〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県湯沢市稲庭町字関沢六、一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字関沢六・一一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二) 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (三) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 一 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福島県田村市船引町上移字下道四七の四二、四七の四三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び田村市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一) 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字竹屋敷一、字川宇連山一の一四、一の四七、一の六六、一の二一七、字大野山二の六、二の五六、二の二五八、二の四五九、西納庫字井ノロ三の七四、二の七五、二の九五、二二の一、二二の一二、二三の一一五、二二の一一八(次の図に示す部分に限る。) (二) 指定の目的 水源の涵養 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 東納庫字川宇連山一の七七・二の四・二の五六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一の八七、一の九二、一の一七六、二の八七、字堂ケ平一三の三、一三的三、西納庫字本洞一の八〇・一の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一の一ー一、一の一ー二 (二) 指定の目的 土砂の流出の防備 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡三戸町大字貝守字丁塚四二の五(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川字稲村八五六九、八五七五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字稲村八五六九・八五七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市宇和町明間三四六四、三四九九から三五〇三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇和町明間三四六四・三四九九から三五〇一まで・三五〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県湯沢市稲庭町字関沢六、一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字関沢六・一一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県横手市山内三又字ニタ瀬一〇二の一、山内南郷字赤平三七の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字ニタ瀬一〇二の一(次の図に示す部分に限る。) 、字赤平三七の一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区俵峰字大多和一三三一、一二三六、字唐沢一二三七、字清水頭一二二八、一二二九、字南金沢一二三〇、一二三一、一二三二の一、一二三二の二、一二三三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 三重県熊野市飛鳥町佐渡字寺ノ上七四九、七五三 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第六百号 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令和八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種にあつては、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間) に係る平均売買価格を次のとおり告示する。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 品 種 平均売買価格(消費税額分を含む) 黒毛和種 一頭につき、八〇四、〇〇〇円 褐毛和種 一頭につき、七〇九、八〇〇円 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 一頭につき、三八六、五〇〇円 乳用種の品種 一頭につき、二四一、三〇〇円 肉専用種と乳用種の交雑の品種 一頭につき、四六八、九〇〇円 ○観光庁告示第四号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社阪急交通社(登録研修機関第二十六号) から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 令和八年四月二十一日 観光庁長官 村田 茂樹 代表者の氏名の変更 変更前 酒井 淳 変更後 山川 豊治 変更の年月日 令和八年四月一日 ○近畿地方整備局告示第七十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月二十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 一号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 変更後 備考 守口市八雲東町二丁目二七七番二から大阪市北区梅田二丁目三番まで 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル A B C D E A B C D E 前 二二一・六五〜二八二・一九〜 七二・一〜 一四〇・六七〜 一〇・八五〜 上記A・B・C・D及びEは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 後 二〇・七九〜 二九・五三〜 二九・九九〜 前 二二一・六五〜二八二・一九〜 七二・二〜 一四〇・四五〜 一〇・八五〜 後 二〇・七九〜 二九・五三〜 二九・九九〜 (四) 道路の区域のうち立体的区域 区 間 変更前 変更後 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 大阪市城東区古市一丁目九番一七から同市都島区毛馬町一丁目一九七番まで 前 二〇・七九〜二九・五三〜 三・八八〇 後 二〇・七九〜二九・五三〜 三・八八〇 (五) 図面縦覧場所 近畿地方整備局、同局浪速国道事務所及び同局大阪国道事務所
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県横手市山内三又字ニタ瀬一〇二の一、山内南郷字赤平三七の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字ニタ瀬一〇二の一(次の図に示す部分に限る。) 、字赤平三七の一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区俵峰字大多和一三三一、一二三六、字唐沢一二三七、字清水頭一二二八、一二二九、字南金沢一二三〇、一二三一、一二三二の一、一二三二の二、一二三三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 三重県熊野市飛鳥町佐渡字寺ノ上七四九、七五三 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第六百号 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令和八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種にあつては、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間) に係る平均売買価格を次のとおり告示する。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 品 種 平均売買価格(消費税額分を含む) 黒毛和種 一頭につき、八〇四、〇〇〇円 褐毛和種 一頭につき、七〇九、八〇〇円 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 一頭につき、三八六、五〇〇円 乳用種の品種 一頭につき、二四一、三〇〇円 肉専用種と乳用種の交雑の品種 一頭につき、四六八、九〇〇円 ○観光庁告示第四号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社阪急交通社(登録研修機関第二十六号) から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 令和八年四月二十一日 観光庁長官 村田 茂樹 代表者の氏名の変更 変更前 酒井 淳 変更後 山川 豊治 変更の年月日 令和八年四月一日 ○近畿地方整備局告示第七十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月二十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 一号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 変更後 備考 守口市八雲東町二丁目二七七番二から大阪市北区梅田二丁目三番まで 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル A B C D E A B C D E 前 二二一・六五〜二八二・一九〜 七二・一〜 一四〇・六七〜 一〇・八五〜 上記A・B・C・D及びEは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 後 二〇・七九〜 二九・五三〜 二九・九九〜 前 二二一・六五〜二八二・一九〜 七二・二〜 一四〇・四五〜 一〇・八五〜 後 二〇・七九〜 二九・五三〜 二九・九九〜 (四) 道路の区域のうち立体的区域 区 間 変更前 変更後 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 大阪市城東区古市一丁目九番一七から同市都島区毛馬町一丁目一九七番まで 前 二〇・七九〜二九・五三〜 三・八八〇 後 二〇・七九〜二九・五三〜 三・八八〇 (五) 図面縦覧場所 近畿地方整備局、同局浪速国道事務所及び同局大阪国道事務所
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県横手市山内三又字ニタ瀬一〇二の一、山内南郷字赤平三七の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字ニタ瀬一〇二の一(次の図に示す部分に限る。) 、字赤平三七の一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区俵峰字大多和一三三一、一二三六、字唐沢一二三七、字清水頭一二二八、一二二九、字南金沢一二三〇、一二三一、一二三二の一、一二三二の二、一二三三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第五百九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 三重県熊野市飛鳥町佐渡字寺ノ上七四九、七五三 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。 ○農林水産省告示第六百号 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令和八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種にあつては、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間) に係る平均売買価格を次のとおり告示する。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 品 種 平均売買価格(消費税額分を含む) 黒毛和種 一頭につき、八〇四、〇〇〇円 褐毛和種 一頭につき、七〇九、八〇〇円 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 一頭につき、三八六、五〇〇円 乳用種の品種 一頭につき、二四一、三〇〇円 肉専用種と乳用種の交雑の品種 一頭につき、四六八、九〇〇円 ○観光庁告示第四号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社阪急交通社(登録研修機関第二十六号) から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 令和八年四月二十一日 観光庁長官 村田 茂樹 代表者の氏名の変更 変更前 酒井 淳 変更後 山川 豊治 変更の年月日 令和八年四月一日 ○近畿地方整備局告示第七十一号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年四月二十一日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 一号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 変更後 備考 守口市八雲東町二丁目二七七番二から大阪市北区梅田二丁目三番まで 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル A B C D E A B C D E 前 二二一・六五〜二八二・一九〜 七二・一〜 一四〇・六七〜 一〇・八五〜 上記A・B・C・D及びEは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 後 二〇・七九〜 二九・五三〜 二九・九九〜 前 二二一・六五〜二八二・一九〜 七二・二〜 一四〇・四五〜 一〇・八五〜 後 二〇・七九〜 二九・五三〜 二九・九九〜 (四) 道路の区域のうち立体的区域 区 間 変更前 変更後 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 大阪市城東区古市一丁目九番一七から同市都島区毛馬町一丁目一九七番まで 前 二〇・七九〜二九・五三〜 三・八八〇 後 二〇・七九〜二九・五三〜 三・八八〇 (五) 図面縦覧場所 近畿地方整備局、同局浪速国道事務所及び同局大阪国道事務所
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