告示令和8年4月21日

農林水産省告示第五百九十号(福島県いわき市の保安林指定)

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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AI要点

保安林の指定(福島県いわき市)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(福島県いわき市)

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農林水産省告示第五百九十号(福島県いわき市の保安林指定)

令和8年4月21日|p.4-5|原文を見る

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○農林水産省告示第五百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二十一日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二) 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (三) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 一 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福島県田村市船引町上移字下道四七の四二、四七の四三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び田村市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一) 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡設楽町東納庫字竹屋敷一、字川宇連山一の一四、一の四七、一の六六、一の二一七、字大野山二の六、二の五六、二の二五八、二の四五九、西納庫字井ノロ三の七四、二の七五、二の九五、二二の一、二二の一二、二三の一一五、二二の一一八(次の図に示す部分に限る。) (二) 指定の目的 水源の涵養 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 東納庫字川宇連山一の七七・二の四・二の五六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一の八七、一の九二、一の一七六、二の八七、字堂ケ平一三の三、一三的三、西納庫字本洞一の八〇・一の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一の一ー一、一の一ー二 (二) 指定の目的 土砂の流出の防備 (三) 指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 青森県三戸郡三戸町大字貝守字丁塚四二の五(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川字稲村八五六九、八五七五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字稲村八五六九・八五七五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市宇和町明間三四六四、三四九九から三五〇三まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇和町明間三四六四・三四九九から三五〇一まで・三五〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 秋田県湯沢市稲庭町字関沢六、一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字関沢六・一一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
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農林水産省告示第五百九十号(福島県いわき市の保安林指定) - 第4頁
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