告示令和8年4月21日

農林水産省告示第五百八十八号(福岡県筑紫野市の保安林指定)

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

保安林の指定(福岡県筑紫野市)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(福岡県筑紫野市)

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農林水産省告示第五百八十八号(福岡県筑紫野市の保安林指定)

令和8年4月21日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第五百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二十一日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 福岡県筑紫野市大字山口三三四八、三四〇一の四、三四〇一の二〇、三四三三、三四三六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。大宇山口三三四八・三四〇一の四・三四〇一の二〇・三四三三・三四三六(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
四 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第五百八十八号(福岡県筑紫野市の保安林指定) - 第4頁
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