告示令和8年4月21日

農林水産省告示第五百八十四号(鳥取県日野郡日野町の保安林指定)

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

保安林の指定(鳥取県日野郡日野町)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(鳥取県日野郡日野町)

本文と原文の対照

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農林水産省告示第五百八十四号(鳥取県日野郡日野町の保安林指定)

令和8年4月21日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第五百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二十一日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町板井原字鉈床一〇八〇、一〇八一、字谷尻一一〇一の一、一一〇一の二、一一〇二、一一〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第五百八十四号(鳥取県日野郡日野町の保安林指定) - 第4頁
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