告示令和8年4月21日

農林水産省告示第六百一号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第七条の規定に基づく様式改正)

掲載日
令和8年4月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百一号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第七条の規定に基づく様式改正)

令和8年4月21日|p.2|原文を見る

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○農林水産省告示第六百一号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第七条の規定に基づき、昭和四十三年十月一日農林省告示第四百八十七号(農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和八年四月二十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和
1の別紙第1表を次のように改める。
第1表
年災害復旧事業(補助)計画概要書
災害名及び発災年月日(月水害)台風号年月日事業主体名
地区名箇所番号
施行位置都道府県市町村字ha地域区分
受益面積(関係面積)受益戸数
被災前の工法直営又は請負の別
工区種分事緊要順位摘要
事業量費額
総事業千円産業構造転換(企業及び事業損失防止)施設整備を除く事業費千円
うち未成千円
うち転属千円
差引
被災原因及被災状況
復旧工事計画
注1. 関係面積は、被災した農地の面積又は被災した農業用施設により受益する地域の面積を記入すること。 2. 受益面積は、被災した農地の面積又は被災した農業用施設の復旧によって直接受益する地域の面積を記入すること。 3. 受益戸数は、被災した農地又は被災した農業用施設の復旧によって直接受益する農地について耕作の事業を行う戸数を記入すること。 4. 地域区分については、中山間地域(農林統計上用いられる農業地域類型区分のうち中間農業地域及び山間農業地域をいう。)に該当する場合は「○」を入力すること。
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