政府調達令和8年4月20日
大阪大学(吹田)超大型レーザー実験棟空調設備改修工事に係る特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請の公示
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
大阪大学(吹田)超大型レーザー実験棟空調設備改修工事に係る特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請の公示
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
競争参加者の資格に関する公示
大阪大学(吹田)超大型レーザー実験棟空調設備改修工事に係る特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請について
標記について、下記要領により特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の一般競争参加資格審査申請を受け付けることとしたので、希望者は申請されたく、公示する。
令和8年4月20日
国立大学法人大阪大学総長 熊ノ郷淳
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
1 工事概要等
(1) 工事名 大阪大学(吹田)超大型レーザー実験棟空調設備改修工事
(2) 工事場所 大阪府吹田市山田丘1-1(国立大学法人大阪大学吹田団地構内)
(3) 工事概要 主要構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、階数 地上4階、延べ面積15,627m²
(4) 工期 令和10年3月31日まで
(5) 使用する主要な資機材 空気調和設備一式、換気設備一式、自動制御設備一式
2 共同企業体一般競争参加資格審査申請書の受付期間及び提出方法
令和8年4月20日(月)から令和8年5月14日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
下記3に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。
3 共同企業体一般競争参加資格審査申請書の受付場所 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学
担当部署名 施設部企画課施設経理係
電話06-6879-7116
4 提出書類 特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請書(建設工事)他
5 共同企業体の構成員の数、資格要件等 次に掲げる条件をすべて満たしている者により構成される共同企業体であること。
(1) 国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省において令和7・8年度の管工事の一般競争参加者の格資を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が、1,100点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
① 共同企業体の代表者 同種工事とは、次に掲げる(i)の要件を満たす工事とする。
(i) 学校施設・研究施設・庁舎又は病院の機械設備工事
② 共同企業体の代表者以外の構成員
同種工事とは、次に掲げる(i)の要件を満たす工事とする。
(i) 学校施設・研究施設・庁舎又は病院の機械設備工事
同種工事の実績及び代表者以外の構成員の実績が、国立大学法人大阪大学発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。
(5) 共同企業体の構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)上の管工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
(6) 共同企業体の構成員の数は、2又は3社とする。
(7) 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。
(8) 共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。
(9) 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高い者とすること。
(10) 共同企業体の代表者は、次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成23年度以降に、元請として完成し、引渡しが完了した上記5(4)①に掲げる工事を施工した経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること。
同種工事の経験が、国立大学法人大阪大学発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(11) 共同企業体の場合の代表者以外の構成員については、次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 代表者以外の構成員の配置予定技術者については上記5(4)に掲げる工事の経験を問わないこととする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(12) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人大阪大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(13) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
6 認定資格有効期間 認定の日から当該工事の完成後3か月を経過する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結されるまでとする。
7 その他
(1) 共同企業体の名称は、「〇〇・△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 同一の者が二以上の特定共同企業体の構成員となって申請することはできない。
p.33 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)