政府調達令和8年4月20日

北海道開発局 函館地方合同庁舎改修工事入札公告

掲載日
令和8年4月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.24 - p.25
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
調達機関国土交通省北海道開発局
品目建築工事

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

北海道開発局 函館地方合同庁舎改修工事入札公告

令和8年4月20日|p.24-25|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月20日 支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発営繕第1号(No.1)
本工事には、入札不調・不落札に伴い手続きを 取り止めた工事内容を含む。
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 函館地方合同庁舎改修26建築その 他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案 件)
(3) 工事場所 北海道函館市
(4) 工事内容 本工事は、既存庁舎の改修を行 う工事である。
建物用途 庁舎
構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階 塔屋2階
建物規模 延べ面積 8,430m²
改修内容 外壁改修、建具改修、他
(5) 工期 工事の始期から529日間(但し、工 事の始期は、令和8年8月17日までの間で設 定すること。)
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の 確保を図るため、事前に建設資材、労働者確 保等の準備を行うことができる余裕期間を設 定した工事である。
(6) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入 札システムにより行う。ただし、電子入札シ ステムによりがたいものは、発注者の承諾を 得て紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受 を、原則として電子契約システムで行う対象 工事である。なお、電子契約システムにより がたい場合は、紙契約方式に代えるものとす る。
(8) 本工事が、建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律(平成12年法律第104号)に 基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 再資源化等の実施が義務づけられた工事に該 当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、 解体工事に要する費用、再資源化等をするた めの施設の名称及び所在地並びに再資源化等
に要する費用を契約書に記載する必要がある ことから、設計図書等に記載された処理方法 及び処分場所等を参考に積算した上で入札す ること。また、分別解体等の方法等を契約書 に記載するために、落札者は落札決定後に発 注者と協議を行うこととする。
(9) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受 け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評 価して落札者を決定する入札時VE方式(総 合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確 保のための体制その他の施工体制の確保状況 を確認し、施工内容を確実に実現できるかど うかについて審査し、評価を行う施工体制確 認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型) の試行工事である。また、本工事は、契約締 結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後 VE方式の試行工事である。ただし、入札時 VE方式(総合評価落札方式)に係るものを 除く。
(10) 本工事の予定価格が1億円以上の場合にお いて、いわゆるダンピング受注に係る公共工 事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排 除等の観点から、調査基準価格を下回った価 格をもって契約する場合、重点的に監督・検 査等の強化を行う試行工事である。
(11) 本工事は、入札参加者から見積りの提出を 求める「見積活用方式」の試行工事である。 予定価格の算定に必要な項目について見積価 格を記載した見積価格書及び根拠資料の提出 を求め、その妥当性が確認できた見積価格を 予定価格作成のための参考とする工事であ る。
なお、提出を求める項目は直接工事費のう ち、防水撤去、外壁撤去、外壁改修(外壁ア ルミ樹脂複合板、複層塗材及び腰壁新設)、 内装撤去、外構撤去及び外構改修(舗装工事、 雑工作物)、電気設備取外し再取付け、撤去 及び仮設、機械設備取外し再取付け及び撤去 とする。
(12) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対 象工事である。
(13) 遠隔地からの建設資材等の調達費用に対す る積算方法等について 本工事は、遠隔地か らの建設資材等の調達に係る費用について、 調達の実態を反映し契約変更のための積算方 法等を適用する試行工事である。
⑭ 遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等について 本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である。
⑮ 現場代理人の常駐義務の緩和 現場代理人の工事現場における常駐義務は、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等について、一定の要件の下で緩和される。
⑯ 本工事は、発注者に提出する工事書類の簡素化を図る工事である。
⑰ 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。詳細は現場説明書「工事における週休2日の促進について」による。
⑱ 本工事は、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。
⑲ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場説明書による。
⑳ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
㉑ 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
㉒ 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
㉓ 本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体。 なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること)。
(3) 北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が、1,100点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の場合の代表者以外の構成員は、経営事項評価点数が、900点以上であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 企業は、平成23年度から競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のアの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、次のイの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。
また、当該施工実績が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係る実績又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で工事成
績相互利用適用対象工事に該当する工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
ア 同種工事1
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア) 建物用途 戸建住宅を除く用途
(イ) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(プレハブを除く)
(ウ) 工事規模 新築、増築の場合は、延べ面積 500㎡以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)。改修の場合は、外壁改修面積 500㎡以上。
(エ) 階数 問わない
イ 同種工事2
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア) 建物用途 戸建住宅を除く用途
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
※新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建築一式工事とする。
※外壁改修とは、建築物の外壁改修(塗装工事のみの改修は除く。)とする。
※外壁改修面積とは、建物1棟(渡り廊下等で接続した建物は、それらを1棟と見なす。)当たりの外壁改修面積の合計とする。
(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。 この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊現場説明書、別冊図面及び別冊仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。期間及び専任の要否は関係法令等による。
なお、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性・品質確保等に支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、監理技術者又は主任技術者を変更できるものとする。
ア 監理技術者の配置が必要な場合は1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。主任
技術者を配置する場合は、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)、二級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、代表者が上記の資格を有する者を配置するものとし、他の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)、二級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
イ 平成23年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のAの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。)を有すること(共同企業体の構成員としての工事経験は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者の工事経験は問わない。
なお、請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
また、当該工事経験が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るもの又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で工事成績相互利用適用対象工事に該当する工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
A 同種工事
・新築、増築又は改修を含む建築工事
(ア) 建物用途 問わない
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
※新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建築一式工事とする。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
p.24 / 2
読み込み中...
北海道開発局 函館地方合同庁舎改修工事入札公告 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達