第二十二条 [略]
一 第五条第二項の規定による当事者に出席を求める決定又は同条第六項に規定する方法によって当事者を出席させる決定(第六条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
[二・三 略]
四 第十八条第一項の規定による参考人若しくは鑑定人に出席を求める決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定
[五 略]
六 第二十条第二項の規定による検証について審理関係人の立会いを認める決定又は同条第三項に規定する方法によって検証をする決定
(合議)
第二十二条 [同上]
一 第五条第二項の規定による当事者に出席を求める決定 (第六条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
[二・三 同上]
四 第十八条の規定による参考人又は鑑定人に出席を求める決定
[五 同上]
六 第二十条第二項の規定による検証について審理関係人の立会いを認める決定
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
| 償還期限 | 利 率 |
| 六年以下 | 年一分七厘五毛 |
| 六年を超え七年以下 | 年一分八厘五毛 |
| 七年を超え八年以下 | 年一分九厘五毛 |
| 八年を超え十年以下 | 年二分五毛 |
| 十年を超え十一年以下 | 年二分一厘五毛 |
| 十一年を超え十二年以下 | 年二分二厘五毛 |
| 十二年を超え十四年以下 | 年二分三厘五毛 |
| 十四年を超え十五年以下 | 年二分四厘五毛 |
| 十五年を超え十七年以下 | 年二分五厘五毛 |
| 十七年を超え三十五年以下 | 年二分六厘 |
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
| 償還期限 | 利 率 |
| 六年以下 | 年一分六厘五毛 |
| 六年を超え七年以下 | 年一分七厘五毛 |
| 七年を超え八年以下 | 年一分八厘五毛 |
| 八年を超え十年以下 | 年一分九厘五毛 |
| 十年を超え十一年以下 | 年二分五毛 |
| 十一年を超え十三年以下 | 年二分一厘五毛 |
| 十三年を超え十四年以下 | 年二分二厘五毛 |
| 十四年を超え十六年以下 | 年二分三厘五毛 |
| 十六年を超え十七年以下 | 年二分四厘五毛 |
| 十七年を超え三十五年以下 | 年二分五厘 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第十四号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二十日
財務大臣 片山さつき
農林水産大臣 鈴木 憲和
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・八五パーセントを超える場合は、年三・八五パーセント)により計算した金額のものとする。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 | 改 正 |
| 後 | 前 |
| 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・八五パーセントを超える場合は、年三・八五パーセント)により計算した金額のものとする。 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。