告示令和8年4月20日

財務省・農林水産省・経済産業省告示第三号(株式会社日本政策金融公庫法に基づく危機対応業務を行う営業所等の所在地変更の公示)

掲載日
令和8年4月20日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
省庁財務省、農林水産省、経済産業省

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財務省・農林水産省・経済産業省告示第三号(株式会社日本政策金融公庫法に基づく危機対応業務を行う営業所等の所在地変更の公示)

令和8年4月20日|p.10|原文を見る

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○財務省 経済産業省
告示第三号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する届出があったので、同条第三項の規定に基づき、公示する。 令和八年四月二十日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分六厘とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分六厘以内となる資金にあっては、年三分八厘五毛とする。農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分五厘とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分五厘以内となる資金にあっては、年三分七厘五毛とする。
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第一条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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財務省・農林水産省・経済産業省告示第三号(株式会社日本政策金融公庫法に基づく危機対応業務を行う営業所等の所在地変更の公示) - 第10頁
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