労
働
最低賃金の改定決定に関する公示
埼玉労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県革靴製造業最低工賃(令和5年埼玉労働局最低工賃公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年4月20日
埼玉労働局長 片淵 仁文
埼玉県革靴製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で革靴製造業に係る製甲、底付け又は裁断の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、品目欄、規格欄及び工程欄の区分に応じ、1足につき、金額欄に掲げる金額
| 業務 | 品目 | 規格 | 工程 | 金額 |
| | | 革の種類 | 型及びデザイン | | |
| 製甲 | 紳士靴 | 牛革の銀付き又はガラス張り | 裏付き、外羽根、無飾り及びひも付き | 甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け | 928円 |
| 婦人靴 | パンプス | | 裏付き、無飾り及びヒール付き | 甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、えぐり折り込み部への補強テープの挿入、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け | 783円 |
| ショートブーツ | | 裏付き、ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き | 甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、上縁の折り込み部への補強テープの挿入、ファスナー付け、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け | 1,465円 |
| サンダル | 牛革の地生 | 裏付き、無飾り、前あき、縁折り、バックバンド及び美錠付き | 甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、裏付け、縁ミシン掛け、さらい、バンド穴あけ及び美錠付け | 704円 |
| 底付け(セメンテッド方式によるものに限る。) | 紳士靴 | 牛革の銀付き又はガラス張り | 裏付き | 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ及び本底張付け | 788円 |
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| 婦人靴 | パンプス | | 裏付き及びヒール付き | 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け | 874円 |
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| 裏付き、ヒール付き及びストム付き | 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け | 1,010円 |
| ショートブーツ | | 裏付き及びヒール付き | 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け | 1,266円 |
| サンダル | 牛革の地生 | 裏付き及びヒール付き | 中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒール付け | 704円 |
| 裁断 | 紳士靴 | 牛革の銀付き又はガラス張り | 外羽根、無飾り及びひも付き | 甲革の爪先革、舌革、腰革(外側)及び腰革(内側)の裁断 | 160円 |
| 無飾り及びヒール付き | 甲革の本体、内腰及びヒール巻きの裁断 | 137円 |
| 婦人靴 | パンプス | ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き | 甲革の本体及びヒール巻きの裁断 | 183円 |
| ショートブーツ | 無飾り、前あき、縁折り、バックバンド及び美錠付き | 甲革の本体、ベルト及びヒール巻きの裁断 | 149円 |
| サンダル | 牛革の地生 | | | |
4 効力発生の日 令和8年5月20日