告示令和8年4月20日

埼玉県革靴製造業最低工賃の改定決定に関する公示

掲載日
令和8年4月20日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

埼玉県革靴製造業最低工賃の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名埼玉県革靴製造業最低工賃の改定

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埼玉県革靴製造業最低工賃の改定決定に関する公示

令和8年4月20日|p.5-6|原文を見る

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最低賃金の改定決定に関する公示
埼玉労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県革靴製造業最低工賃(令和5年埼玉労働局最低工賃公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年4月20日
埼玉労働局長 片淵 仁文
埼玉県革靴製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で革靴製造業に係る製甲、底付け又は裁断の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、品目欄、規格欄及び工程欄の区分に応じ、1足につき、金額欄に掲げる金額
業務品目規格工程金額
革の種類型及びデザイン
製甲紳士靴牛革の銀付き又はガラス張り裏付き、外羽根、無飾り及びひも付き甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け928円
婦人靴パンプス裏付き、無飾り及びヒール付き甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、えぐり折り込み部への補強テープの挿入、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け783円
ショートブーツ裏付き、ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、上縁の折り込み部への補強テープの挿入、ファスナー付け、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け1,465円
サンダル牛革の地生裏付き、無飾り、前あき、縁折り、バックバンド及び美錠付き甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、裏付け、縁ミシン掛け、さらい、バンド穴あけ及び美錠付け704円
底付け(セメンテッド方式によるものに限る。)紳士靴牛革の銀付き又はガラス張り裏付き中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ及び本底張付け788円
婦人靴パンプス裏付き及びヒール付き中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け874円
裏付き、ヒール付き及びストム付き中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け1,010円
ショートブーツ裏付き及びヒール付き中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け1,266円
サンダル牛革の地生裏付き及びヒール付き中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒール付け704円
裁断紳士靴牛革の銀付き又はガラス張り外羽根、無飾り及びひも付き甲革の爪先革、舌革、腰革(外側)及び腰革(内側)の裁断160円
無飾り及びヒール付き甲革の本体、内腰及びヒール巻きの裁断137円
婦人靴パンプスファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き甲革の本体及びヒール巻きの裁断183円
ショートブーツ無飾り、前あき、縁折り、バックバンド及び美錠付き甲革の本体、ベルト及びヒール巻きの裁断149円
サンダル牛革の地生
4 効力発生の日 令和8年5月20日
p.5 / 2
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埼玉県革靴製造業最低工賃の改定決定に関する公示 - 第5頁
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