法規的告示
財務省告示第十三号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年財務省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二十日
財務大臣 片山さつき
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分七厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘とする。 | 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分六厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とする。 |
| 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 |
| 償還期限 | 利 率 |
| 六年以下 | 年一分七厘五毛 |
| 六年を超え七年以下 | 年一分八厘五毛 |
| 七年を超え八年以下 | 年一分九厘五毛 |
| 八年を超え十年以下 | 年二分五毛 |
| 十年を超え十一年以下 | 年二分一厘五毛 |
| 十一年を超え十二年以下 | 年二分二厘五毛 |
| 十二年を超え十四年以下 | 年二分三厘五毛 |
| 十四年を超え十五年以下 | 年二分四厘五毛 |
| 十五年を超え十七年以下 | 年二分五厘五毛 |
| 十七年を超え二十五年以下 | 年二分六厘 |
| 償還期限 | 利 率 |
| 六年以下 | 年一分六厘五毛 |
| 六年を超え七年以下 | 年一分七厘五毛 |
| 七年を超え八年以下 | 年一分八厘五毛 |
| 八年を超え十年以下 | 年一分九厘五毛 |
| 十年を超え十一年以下 | 年二分五毛 |
| 十一年を超え十三年以下 | 年二分一厘五毛 |
| 十三年を超え十四年以下 | 年二分二厘五毛 |
| 十四年を超え十六年以下 | 年二分三厘五毛 |
| 十六年を超え十七年以下 | 年二分四厘五毛 |
| 十七年を超え二十五年以下 | 年二分五厘 |
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
この省令は、令和八年五月二十一日から施行する。
附則
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。