告示令和8年4月20日
東北地方整備局告示第八十一号(8件)
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日本産業規格の制定、改正及び廃止
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東北地方整備局告示第八十一号(8件)
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(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
〔日本側書簡〕
本大臣は、更に、フィジー共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月三十日にスバで
フィジー共和国
国防・退役軍人大臣 ピオ・ティコンドゥアンドゥア
フィジー共和国駐在
日本国特命全権大使 田島浩志閣下
○東北地方整備局告示第八十一号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関について、同法第七十七条の三十四第一項の規定により、確認検査の業務を廃止する旨の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和八年四月二十日
東北地方整備局長 西村拓
指定番号|指定確認検査機関の名称|確認検査の業務を行う事務所の所在地|指定の区分|業務区域|廃止年月日
一|株式会社建築検査機構|福島県郡山市台新一丁目三十三番二十三号|省令第十五条第一号及び第二号に掲げる区分の各一部並びに第九号、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる区分|福島県全域及び宮城県白石市全域|令和八年三月十八日
○東北地方整備局告示第八十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
東北地方整備局長 西村拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 七号
(三) 道路の区域
区間
変更前
敷地の幅員
メートル
延長
キロメートル
備考
にかほ市象潟町小砂川字三崎一番五四から同市象潟町字五丁目塩越八四番二まで
BA
一〇・〇〇~一〇・五九
一九・八八
上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
BA
一三・七九~一三・六二
一九・八八
後
BA
一〇・〇〇~一〇・五九
一九・八八
BA
一三・七九~一三・六二
一九・八八
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局秋田河川国道事務所
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
〔日本側書簡〕
本大臣は、更に、フィジー共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月三十日にスバで
フィジー共和国
国防・退役軍人大臣 ピオ・ティコンドゥアンドゥア
フィジー共和国駐在
日本国特命全権大使 田島浩志閣下
○東北地方整備局告示第八十一号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関について、同法第七十七条の三十四第一項の規定により、確認検査の業務を廃止する旨の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和八年四月二十日
東北地方整備局長 西村拓
指定番号|指定確認検査機関の名称|確認検査の業務を行う事務所の所在地|指定の区分|業務区域|廃止年月日
一|株式会社建築検査機構|福島県郡山市台新一丁目三十三番二十三号|省令第十五条第一号及び第二号に掲げる区分の各一部並びに第九号、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる区分|福島県全域及び宮城県白石市全域|令和八年三月十八日
○東北地方整備局告示第八十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
東北地方整備局長 西村拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 七号
(三) 道路の区域
区間
変更前
敷地の幅員
メートル
延長
キロメートル
備考
にかほ市象潟町小砂川字三崎一番五四から同市象潟町字五丁目塩越八四番二まで
BA
一〇・〇〇~一〇・五九
一九・八八
上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
BA
一三・七九~一三・六二
一九・八八
後
BA
一〇・〇〇~一〇・五九
一九・八八
BA
一三・七九~一三・六二
一九・八八
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局秋田河川国道事務所
○関東地方整備局告示第百七十一号
令和八年四月二十一日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十四号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
届出対象区域の存する土地の所在地
(沿道区域の存する土地の所在地)
調布市上石原一丁目四二番二〇から同市飛田給一丁目三四番一八まで(調布市上石原一丁目四二番二〇から同市飛田給一丁目三四番一八まで)
図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局相武国道事務所
○関東地方整備局告示第百七十三号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
道路の種類 一般国道
路線名 二十号
沿道区域
間
沿道区域の最大幅員
メートル
九・〇〇
キロメートル
〇・九三〇
電柱
延長
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
関東地方整備局長 橋本雅道
届出対象区域に接続する
道路の路線名 一般国道二十号
工作物
電柱
○中国地方整備局告示第六十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
道路の種類 一般国道
路線名 九号
道路の区域
変更前
敷地の幅員
メートル
キロメートル
延長
備考
後
A 一・〇〇~六二・五八
B 一・〇〇~六一・五六
A 一・〇〇~六二・五八
B 一・〇〇~六一・五六
九・一〇五
九・一〇五
九・一〇五
九・一〇五
上記A及びBは、
関係図面に表示す
る敷地の区分をい
う。
中国地方整備局長 杉中洋一
(一) 鳥取県西伯郡大山町田中字屋敷
下通九三四番二から同町西坪字
吹上四八三番二まで
(二) 区間
前 B A
後 B A
(三) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所
○中国地方整備局告示第六十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
路線名 供用の開始の区間
九号 鳥取県西伯郡大山町下甲字六反田四七三番一から同町赤坂字井手領一一八九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月二十日
中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所
中国地方整備局長 杉中洋一
図面縦覧場所
官庁報告
官庁事項
東北地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
東北地方整備局長西村拓
(一)
道の種類一般国道
四号
(二)
路線名
占用を制限する区域
(三)
栗原市金成沢辺神林一六四番一から同市金成沢辺神林前一八五番一まで新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(四)
制限の対象とする占用物件
備考
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(五)
占用の制限の開始の期日
令和八年四月二十日
東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
(六)
図面縦覧場所
備考
(七)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十日
東北地方整備局長西村拓
(一)
道の種類一般国道
四十七号及び百八号
(二)
路線名
占用を制限する区域
(三)
大崎市鳴子温泉字馬場十五番一から同市鳴子温泉字馬場四九番六まで新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(四)
制限の対象とする占用物件
備考
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(五)
占用の制限の開始の期日
令和八年四月二十日
東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
(六)
図面縦覧場所
(七)
製
業
日本産業規格
令和8年4月20日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和8年4月20日
経済産業大臣 赤澤 亮正
記
制定された日本産業規格
(日本産業標準調査会審議)
化学繊維フィラメント糸試験方法一第1部:通則 L1013-1
化学繊維フィラメント糸試験方法一第2部:基本特性 L1013-2
化学繊維フィラメント糸試験方法一第3部:物理特性 L1013-3
化学繊維フィラメント糸試験方法一第4部:化学特性 L1013-4
化学繊維フィラメント糸試験方法一第5部:高強度・高弾性率糸 L1013-5
化学繊維フィラメント糸試験方法一第6部:弾性糸 L1013-6
化学繊維フィラメント糸試験方法一第7部:かさ高加工糸 L1013-7
化学繊維ステーブル試験方法一第1部:通則 L1015-1
化学繊維ステーブル試験方法一第2部:基本特性 L1015-2
化学繊維ステーブル試験方法一第3部:物理特性 L1015-3
化学繊維ステーブル試験方法一第4部:化学特性 L1015-4
改正された日本産業規格
(日本産業標準調査会審議)
往復動内燃機関一排気排出物測定一第3部:圧縮点火機関の排気煙濃度測定の B8008-3 ための試験手順ーフィルタ式スモークメータを使用する方法
往復動内燃機関一排気排出物測定一第9部:圧縮点火機関の排気煙濃度測定の B8008-9 ための試験手順及び試験サイクルーオパシメータを使用する方法
低圧開閉装置及び制御装置一第4-2部:接触器及びモータスターター半導体 C8201-4-2 モータ制御器,スタータ及びソフトスタータ
低圧開閉装置及び制御装置一第4-3部:接触器及びモータスターター非モー C8201-4-3 タ負荷用半導体制御器及び半導体接触器
(認定機関 一般財団法人日本規格協会 申出)
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム一電気抵抗率の求め方一第2部:平行端子電極法 K6271-2
(内容省略)
備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ (https://www.jisc.go.jp) において閲覧に供する。また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
廃止された日本産業規格
(日本産業標準調査会審議)
往復動内燃機関一排気排出物測定一第10部:圧縮点火機関の過渡状態における排気 B8008-10 煙濃度の現地測定での試験サイクル及び試験方法
高度道路交通システム一前方車両衝突警報システム一性能要求事項及び試験方法 D0802
高度道路交通システム一低車速追従(LSF) システム一性能要求事項及び試験手 D0806 順
高度道路交通システム一全車速域アダプティブ・クルーズコントロール(FSRA) D0807 システム一性能要求事項及び試験手順
高度道路交通システム一前方車両衝突軽減システム一操作,性能及び検証要求事項 D0808
自動車排気ガス中の一酸化炭素測定方法(アイドリング時) D1028
二輪自動車一最高速度試験方法 D1037
電気自動車一一充電走行距離及び交流充電電力量消費率試験方法 D1301
自動車用タイヤ一呼び方及び諸元 D4202
自動車用スタータピニオン及びリングギヤの諸元 D5204
自動車用プッシュプルスイッチ(1段) D5805
自動車用スタータスイッチ D5806
自動車用機械式ストップランプスイッチ D5808
自動車用ハザードウォーニングスイッチ性能検査 D5811
自動車用イグニションスイッチ付きステアリングロック D5812
自動車用ドアスイッチ D5813
自動車用バキュームスイッチ D5814
二輪自動車ーステアリングロック D5815
産業車両用ソリッドタイヤの諸元 D6405
自動車整備用一酸化炭素測定器 D8006
化学繊維フィラメント糸試験方法 L1013
化学繊維ステーブル試験方法 L1015
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