防衛省共済組合定款の一部変更について
防衛省共済組合定款(平成14年2月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年3月31日
防衛省共済組合代表者
防衛大臣 小泉進次郎
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 変 | 更 | 後 | 変 | 更 | 前 |
第1章 総則 (支部長及び副支部長) 第5条 [略] 2 支部長は、支部の置かれた部隊又は機関の長の職にある者をもって充てる。ただし、本省支部にあっては防衛省人事教育局厚生課共済調査官の職にある者を、防衛大学校支部にあっては防衛大学校総務部長の職にある者を、防衛医科大学校支部にあっては防衛医科大学校総務部長の職にある者を、松戸支部にあっては陸上自衛隊後方支援学校需品科部長の職にある者を、土浦支部にあっては陸上自衛隊後方支援学校武器科部長の職にある者をもって充てる。 3 [略] (所属所長) 第6条 所属所に所属所長を置き、所属所の置かれた部隊及び機関の長の職にある者をもって充てる。ただし、特に必要があると認められる場合は、本部長の指定する者又は職務にある者を所属所長に充てることができる。 | 第1章 総則 (支部長及び副支部長) 第5条 [同左] 2 支部長は、支部の置かれた部隊又は機関の長の職にある者をもって充てる。ただし、本省支部にあっては防衛省人事教育局厚生課共済調査官の職にある者を、防衛大学校支部にあっては防衛大学校総務部長の職にある者を、防衛医科大学校支部にあっては防衛医科大学校総務部長の職にある者を、平瀬支部にあっては海上自衛隊佐世保地方総監部管理部長の職にある者をもって充てる。 3 [同左] (所属所長) 第6条 所属所に所属所長を置き、所属所の置かれた部隊及び機関の長の職にある者をもって充てる。ただし、特に必要があると認められる場合は、本部長の指定する者を所属所長に充てることができる。 |