その他令和8年4月17日

署名者情報および備考(2件)

掲載日
令和8年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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署名者情報および備考(2件)

令和8年4月17日|p.10|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
九州地方整備局長垣下禎裕
備考
4 効力発生の日 令和8年5月17日
(注)「カプラー差し」は端子1本について、「チューブ通し」はチューブ1本についての金額をいう。
チューブ通し電線の被覆を保護するためチューブを電線の端から差し入れることをいう。50センチメートルを超えるメートル以下の電線について行うもの1本につき 62銭
2メートルを超える電線について行うもの1本につき 76銭
キャップ通し電線の端末に取り付けられた端子に絶縁キャップをかぶせることをいう。15センチメートル以下のチューブについて行うもの1本につき 32銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの1本につき 67銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの1本につき 76銭
1個につき 57銭
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