○内閣府告示第六十二号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第五十七号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道厚岸町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 厚岸町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第六十四号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第二十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道弟子屈町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 弟子屈町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第六十五号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和五年内閣府告示第四十六号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道別海町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 別海町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第六十六号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第七十五号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道標津町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 標津町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第六十七号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第七十六号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 三重県松阪市
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 松阪市アイヌ施策推進地域計画