アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第五十三号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道新冠町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 第二期新冠町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第五十九号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第三十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道浦河町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 浦河町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第六十号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第六十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。