○内閣府告示第五十七号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法
律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告
示第百二十九号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定
したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公
示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道平取町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 平取町アイヌ施策推進地域計画
内閣総理大臣 高市 早苗
三 アイヌ施策推進地域計画の総合的かつ効果的な推進を図るための施策の推進に関する法律第七
条第一項に規定するアイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針をいう。以下
同じ。)に定めるアイヌ施策推進地域計画の認定制度に基づく法律上の特例措置のうち、アイヌ施策
の推進に必要な事業(番号については、基本方針に定めるところによる。)国有林野における共用
林野の設定(四の四②)及び漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮(四の四③)
○内閣府告示第五十八号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第五十三号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道新冠町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 第二期新冠町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第五十九号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第三十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十七日
一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道浦河町
二 アイヌ施策推進地域計画の名称 浦河町アイヌ施策推進地域計画
○内閣府告示第六十号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第六十号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。