告示令和8年4月17日

経済産業省告示第五十八号(輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正)

掲載日
令和8年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正

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経済産業省告示第五十八号(輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正)

令和8年4月17日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○経済産業省告示第五十八号 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第三項第二号イ、第三号及び第四号の規定に基づき、平成十六年経済産業省告示第百七十三号(輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物)の一部を次の表のように改正する。 令和八年四月十七日 経済産業大臣赤澤亮正 (傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
輸出貿易管理令第四条第三項第二号イ、第三号及び第四号の経済産業大臣が告示で定める貨物は、同令別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかに該当するものとする。三十〜三十 (略)輸出貿易管理令第四条第三項第二号イ、第三号及び第四号の経済産業大臣が告示で定める貨物は、同令別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物のうち、次のいずれかに該当するものとする。三十〜三十 (略)
(次に掲げるものをいう。)三十一 ペルフルオロオクタン酸関連物質 イ〜ハ (略)あつて次に掲げるもの三十一 ペルフルオロオクタン酸関連物質で イ〜ハ (略)
三十二 (略)三十二 (略) (新設)
三十三 ペルフルオロ(ヘキサン)―1―スルホン酸)関連物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令(令和八年厚生労働省、経済産業省、環境省令第三号)に規定するものをいう。)
三十四〜三十七 (略)三十三〜三十六 (略)
附則
この告示は、令和八年六月十七日から施行する。
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経済産業省告示第五十八号(輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正) - 第2頁
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