告示令和8年4月17日

外務省告示第三百三十二号(在アフガニスタン国日本国大使館職員に関する件)

掲載日
令和8年4月17日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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AI要点

在アフガニスタン国日本国大使館職員に関する件

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名在アフガニスタン国日本国大使館職員に関する件

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外務省告示第三百三十二号(在アフガニスタン国日本国大使館職員に関する件)

令和8年4月17日|p.2|原文を見る

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○本紙備考掲載百四十七号 平成十三年外務省告示第三百三十二号で定める在アフガニスタン国日本国大使館職員に関する件 一 国籍を有する民間人であること。 二 同国内において業務に従事すること。 三 同国内において居住すること。 四 同国内において給与を受けること。 五 同国内において社会保障制度に加入すること。 六 同国内において税金を納めること。 七 同国内において医療保険に加入すること。 八 同国内において教育機関に通うこと。 九 同国内において銀行口座を開設すること。 十 同国内において運転免許証を取得すること。 十一 同国内において不動産を購入すること。 十二 同国内において車両を購入すること。 十三 同国内においてペットを飼うこと。 十四 同国内においてスポーツクラブに入会すること。 十五 同国内において図書館を利用すること。 十六 同国内において博物館を訪れること。 十七 同国内において美術館を訪れること。 十八 同国内において劇場を訪れること。 十九 同国内においてコンサートホールを訪れること。 二十 同国内においてレストランを利用すること。 二十一 同国内においてホテルを利用すること。 二十二 同国内においてタクシーを利用すること。 二十三 同国内においてバスを利用すること。 二十四 同国内において電車を利用すること。 二十五 同国内において飛行機を利用すること。 二十六 同国内において船を利用すること。 二十七 同国内において自転車を利用すること。 二十八 同国内において徒歩で移動すること。 二十九 同国内において電話を利用すること。 三十 同国内においてインターネットを利用すること。 三十一 同国内において郵便局を利用すること。 三十二 同国内において銀行を利用すること。 三十三 同国内において病院を利用すること。 三十四 同国内において薬局を利用すること。 三十五 同国内においてスーパーマーケットを利用すること。 三十六 同国内においてコンビニエンスストアを利用すること。 三十七 同国内においてデパートを利用すること。 三十八 同国内において市場を利用すること。 三十九 同国内において公園を利用すること。 四十 同国内において神社を訪れること。 四十一 同国内において寺院を訪れること。 四十二 同国内において教会を訪れること。 四十三 同国内においてモスクを訪れること。 四十四 同国内において学校を利用すること。 四十五 同国内において大学を利用すること。 四十六 同国内において研究所を利用すること。 四十七 同国内において企業を利用すること。 四十八 同国内において政府機関を利用すること。 四十九 同国内において非政府組織を利用すること。 五十 同国内において国際機関を利用すること。 五十一 同国内においてメディアを利用すること。 五十二 同国内において広告を利用すること。 五十三 同国内においてマーケティングを利用すること。 五十四 同国内において販売を利用すること。 五十五 同国内において購買を利用すること。 五十六 同国内において物流を利用すること。 五十七 同国内において製造を利用すること。 五十八 同国内において建設を利用すること。 五十九 同国内において農業を利用すること。 六十 同国内において漁業を利用すること。 六十一 同国内において林業を利用すること。 六十二 同国内において鉱業を利用すること。 六十三 同国内においてエネルギーを利用すること。 六十四 同国内において通信を利用すること。 六十五 同国内において金融を利用すること。 六十六 同国内において保険を利用すること。 六十七 同国内において投資を利用すること。 六十八 同国内において貿易を利用すること。 六十九 同国内において観光を利用すること。 七十 同国内において文化を利用すること。 七十一 同国内において芸術を利用すること。 七十二 同国内において科学を利用すること。 七十三 同国内において技術を利用すること。 七十四 同国内において教育を利用すること。 七十五 同国内において医療を利用すること。 七十六 同国内において福祉を利用すること。 七十七 同国内において環境を利用すること。 七十八 同国内において社会を利用すること。 七十九 同国内において政治を利用すること。 八十 同国内において経済を利用すること。 八十一 同国内において法律を利用すること。 八十二 同国内において倫理を利用すること。 八十三 同国内において宗教を利用すること。 八十四 同国内において哲学を利用すること。 八十五 同国内において歴史を利用すること。 八十六 同国内において地理を利用すること。 八十七 同国内において言語を利用すること。 八十八 同国内において文学を利用すること。 八十九 同国内において音楽を利用すること。 九十 同国内において美術を利用すること。 九十一 同国内において演劇を利用すること。 九十二 同国内において映画を利用すること。 九十三 同国内においてテレビを利用すること。 九十四 同国内においてラジオを利用すること。 九十五 同国内において新聞を利用すること。 九十六 同国内において雑誌を利用すること。 九十七 同国内において書籍を利用すること。 九十八 同国内において電子書籍を利用すること。 九十九 同国内においてオンラインサービスを利用すること。 百 同国内においてオフラインサービスを利用すること。 百一 同国内において公共サービスを利用すること。 百二 同国内において民間サービスを利用すること。 百三 同国内において個人サービスを利用すること。 百四 同国内において団体サービスを利用すること。 百五 同国内において法人サービスを利用すること。 百六 同国内において国家サービスを利用すること。 百七 同国内において国際サービスを利用すること。 百八 同国内において地域サービスを利用すること。 百九 同国内において都市サービスを利用すること。 百十 同国内において農村サービスを利用すること。 百十一 同国内において山岳サービスを利用すること。 百十二 同国内において海洋サービスを利用すること。 百十三 同国内において河川サービスを利用すること。 百十四 同国内において湖沼サービスを利用すること。 百十五 同国内において森林サービスを利用すること。 百十六 同国内において草原サービスを利用すること。 百十七 同国内において砂漠サービスを利用すること。 百十八 同国内において極地サービスを利用すること。 百十九 同国内において熱帯サービスを利用すること。 百二十 同国内において温帯サービスを利用すること。 百二十一 同国内において寒帯サービスを利用すること。 百二十二 同国内において乾燥サービスを利用すること。 百二十三 同国内において湿潤サービスを利用すること。 百二十四 同国内において寒冷サービスを利用すること。 百二十五 同国内において温暖サービスを利用すること。 百二十六 同国内において暑熱サービスを利用すること。 百二十七 同国内において涼爽サービスを利用すること。 百二十八 同国内において快適サービスを利用すること。 百二十九 同国内において不快サービスを利用すること。 百三十 同国内において危険サービスを利用すること。 百三十一 同国内において安全サービスを利用すること。 百三十二 同国内において安心サービスを利用すること。 百三十三 同国内において不安サービスを利用すること。 百三十四 同国内において希望サービスを利用すること。 百三十五 同国内において絶望サービスを利用すること。 百三十六 同国内において幸福サービスを利用すること。 百三十七 同国内において不幸サービスを利用すること。 百三十八 同国内において成功サービスを利用すること。 百三十九 同国内において失敗サービスを利用すること。 百四十 同国内において勝利サービスを利用すること。 百四十一 同国内において敗北サービスを利用すること。 百四十二 同国内において栄光サービスを利用すること。 百四十三 同国内において屈辱サービスを利用すること。 百四十四 同国内において名誉サービスを利用すること。 百四十五 同国内において不名誉サービスを利用すること。 百四十六 同国内において尊敬サービスを利用すること。 百四十七 同国内において軽蔑サービスを利用すること。
別表別表
1. [略]1. [同左]
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外務省告示第三百三十二号(在アフガニスタン国日本国大使館職員に関する件) - 第2頁
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