その他令和8年4月16日

株式会社ライフビジネスウェザーに対する包括的禁止命令及び監督命令

掲載日
令和8年4月16日
号種
本紙
原文ページ
p.26
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株式会社ライフビジネスウェザーに対する包括的禁止命令及び監督命令

令和8年4月16日|p.26|原文を見る

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更生手続における包括的禁止命令
令和8年(ミ)第2号 東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番14号 開始前会社 株式会社ライフビジネスウェザー 主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次の行為をしてはならない。 1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担保権の実行 2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売 3 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。) 令和8年4月1日 東京地方裁判所民事第20部
更生手続における監督命令
令和8年(ミ)第2号 東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番14号 開始前会社 株式会社ライフビジネスウェザー 主文 1 開始前会社について、監督委員による監督を命ずる。 2 監督委員に次の者を選任する。 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館8階元木・上野法律事務所 弁護士 上野保
3 開始前会社が次に掲げる行為をするには、監督委員の同意を得なければならない。 (1) 開始前会社が所有又は占有する財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(10万円以下の価額を有する財産に係る取引及び常務に属する取引に関する場合を除く。) (2) 開始前会社の有する債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(開始前会社による取立てを除く。) (3) 財産の譲受け(商品の仕入れその他常務に属する財産の譲受けを除く。) (4) 貸付け (5) 借財(手形割引を含む。)又は保証 (6) 訴えの提起若しくは保全、調停、支払督促その他これらに準ずるものの申立て又はこれらの取下げ (7) 和解又は仲裁合意 (8) 債務免除、無償の債務負担行為又は権利の放棄 (9) 担保の変換(更新された火災保険契約に係る保険金請求権に対する担保変換としての質権の設定を除く。) (10) 開始前会社の事業の維持再生の支援に関する契約又は当該支援をする者の選定業務に関する契約の締結 令和8年4月1日
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株式会社ライフビジネスウェザーに対する包括的禁止命令及び監督命令 - 第26頁
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