告示令和8年4月16日
農林水産省告示(南緯二十五度以南等の海域における漁具に関する措置)
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AI要点
漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限を定める件の一部改正
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農林水産省告示(南緯二十五度以南等の海域における漁具に関する措置)
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| 二吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法 | (1)(略) |
| (2)漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、おどしの取付間隔は、一メートル未満とし、長さ三十七センチメートル以上のものを取り付けること。 | ホーリ (略) |
| 4南緯二十五度以南、南緯三十度以北かつ西経百七十五度以西の海域 | 一次のイからニまでに掲げる漁具に関する措置のうち一以上の種類の措置を講じなければならない。 |
| イ(略) | ロ夜間投縄の実施 |
| ハ・ニ(略) | 二前号イに掲げる措置は、それぞれ次のイ又はロに掲げる措置ごとに当該イ又はロに定める方法により講じなければならない。 |
| イ吹流し装置(標準型)の使用 次に掲げる方法 | (1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、吹流しの先端を海面から七メートルより高い位置に保持した上で、鉤が沈む水域の上空に掲揚されるように取り付けること。その際、プロペラによる乱流の影響を受けない海面に鉤を投入すること。 |
| (2)水面上にある吹流しの長さが百メートル以上となるように取り付けること。 | (3)吹流しの長さを二百メートル以上とすること。 |
| ただし、吹流しの長さが二百メートル未満の場合は、先端に牽引物を取り付けること。 | (4)標準型おどし及び軽量型おどしの両方を、吹流しの取付け部分(その取付け部分が船尾より前方にあるときは、吹流しと船尾を鉛直方向に延長した面が交わる部分を基点として百メートル以上にわたり取り付けること。 |
| (5)標準型おどしは、絡み合いを防ぐため適切な方法で取り付けること。 | (6)標準型おどしの取付間隔は、五メートル以内とすること。 |
| (7)標準型おどしは、無風の状態において先端が水面に到達する長さとすること。 | (8)(略) |
| (9)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とすること。 | (10)(略) |
| 二吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法 | (1)(略) |
| (2)漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、おどしの取付間隔は、一メートル以内とし、長さ三十七センチメートル以上のものを取り付けること。 | ホーリ (略) |
| 4南緯二十五度以南、南緯三十度以北の海域 | 一次のイからハまでに掲げる漁具に関する措置のうち一以上の種類の措置を講じなければならない。 |
| イ(略) | [新設] |
| ロ・ハ(略) | 二前号イに掲げる措置は、それぞれ次のイ又はロに掲げる措置ごとに当該イ又はロに定める方法により講じなければならない。 |
| イ吹流し装置(標準型)の使用 次に掲げる方法 | (1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、吹流しの先端を海面から七メートル以上の位置に保持した上で、水面上にある吹流しの長さが百メートル以上となるように取り付けること。 |
| (新設) | (2)吹流しの長さを二百メートル以上とすること。 |
| (3)おどしは、はっきりとした明るい色とすることとし、標準型おどし及び軽量型おどしの両方を取り付けること。 | (4)標準型おどしは、サルカンを使用して取り付けること。 |
| (5)標準型おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。 | (6)標準型おどしは、先端が水面に触れる程度の長さとすること。 |
| (7)(略) | (8)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。 |
| (9)(略) |
| ロ吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法 |
| (1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、 |
| 吹流しの先端を海面から六メートルより高い位置に |
| 保持できるようにした上で、水面上にある吹流しの |
| 長さが七十五メートル以上となるように取り付ける |
| こと。 |
| (2)(略) |
| (3)おどしは、はっきりとした明るい色とすることと |
| し、軽量型おどし又は標準型おどし及び軽量型おど |
| しの両方を取り付けること。 |
| (4)(略) |
| (5)標準型おどしを使用する場合、標準型おどしは、 |
| 無風の状態において先端が水面に到達する長さとす |
| ること。ただし、吹流しの取付け部分から十五メー |
| トル以内に取り付けたおどしの絡み合いを防ぐため |
| に必要な場合は、この限りでない。 |
| (6)標準型おどしを使用する場合、標準型おどしの取 |
| 付間隔は、吹流しの取付け部分から七十五メートル |
| 以内においては五メートル以内とすること。 |
| (7)(略) |
| (8)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とす |
| ること。 |
| (9)(略) |
| 三前項第三号ロの規定は第一号ロに掲げる措置につい |
| て、前項第三号ホの規定は第一号ハに掲げる措置につい |
| て、前項第三号ヘの規定は第一号ニに掲げる措置につい |
| て、それぞれ準用する。 |
| 一 次のイからハまでに掲げる漁具に関する措置のうち一 |
| 以上の種類の措置を講じなければならない。 |
| イ 次の(1)又は(2)の区分に応じた吹流し装置の使用 |
| (1)漁船の全長が三十五メートル以上の場合 吹流し |
| 装置(標準型) |
| (2)漁船の全長が三十五メートル未満の場合 吹流し |
| 装置(軽量型) |
| ロ加重枝縄の使用 |
| ハ釣覆い装置の使用 |
| 二第三項第三号ホの規定は前号ロに掲げる措置につい |
| て、第三項第三号ヘの規定は前号ハに掲げる措置につい |
| て、前項第二号イの規定は前号イ(1)に定める漁具の仕様 |
| について、前項第二号ロの規定は前号イ(2)に定める漁具 |
| の仕様について、それぞれ準用する。 |
| 5南緯二十五 |
| 度以南、南緯 |
| 三十度以北か |
| つ西経百七十 |
| 五度以東の海 |
| 域 |
| (新設) |
| ロ吹流し装置(軽量型)の使用 次に掲げる方法 |
| (1)枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾において、 |
| 吹流しの先端を海面から六メートル以上の位置に保 |
| 持できるようにした上で、水面上にある吹流しの長 |
| さが七十五メートル以上となるように取り付けるこ |
| と。 |
| (2)(略) |
| (3)おどしは、はっきりとした明るい色とすることと |
| し、標準型おどし又は軽量型おどしのいずれかを取 |
| り付けること。 |
| (4)(略) |
| (5)標準型おどしは、先端が水面に触れる程度の長さ |
| とすること。ただし、吹流しの先端から十五メート |
| ル以内に取り付けたおどしの絡み合いを防ぐために |
| 必要な場合は、この限りでない。 |
| (6)標準型おどしは一組ずつ取り付けるものとし、そ |
| の取付間隔は、吹流しの先端から七十五メートル以 |
| 内においては五メートル以内とすること。 |
| (7)(略) |
| (8)軽量型おどしの取付間隔は、一メートル以内とし、 |
| 一組ずつ取り付けること。 |
| (9)(略) |
| 三前項第三号ホの規定は第一号ロに掲げる措置につい |
| て、前項第三号ヘの規定は第一号ハに掲げる措置につい |
| て、それぞれ準用する。 |
| (新設) |
| 第二千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域 | 1 (略) | 6 南緯三十度以南の海域 |
| 2 北緯二十三度以北の海域(メキシコの排他的経済水域を除く。)並びに南アメリカ大陸の西海岸線と北緯二度との交点から北緯二度西経九十五度の点に至る直線、北緯二度西経九十五度の点から南緯十五度西経九十五度の点に至る直線、南緯十五度西経九十度西経八十五度の点に至る直線、南緯十五度西経八十度の点から南緯三十度西経八十五度の点に至る直線 | 一 次のイから二までに掲げる漁具に関する措置のうち二以上の種類の措置を講じなければならない。ただし、二に掲げる措置を講じる場合は、二種類の措置を講じたものとみなす。 イ~ニ (略) 二 第三項第三号ホの規定は前号ハに掲げる措置について、第三項第三号ヘの規定は前号ニに掲げる措置について、第四項第二号イの規定は前号ロ(1)に定める漁具の使用について、第四項第二号ロの規定は前号ロ(2)に定める漁具の使用について、それぞれ準用する。 | |
| (4) (略) ロ~へ (略) | 一 (略) 二 前号に掲げる措置は、それぞれ次のイからトまでに掲げる措置ごとに当該イからトまでに定める方法により講じなければならない。 イ 舷側吹流し装置及び加重枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 次に掲げる方法 (1)・(2) (略) (3) 使用する舷側吹流し装置が次の(i)から(iv)までに掲げる要件を満たすこと。 (i)・(ii) (略) (iii) おどしは、太さ二十ミリメートル以上とすること。 (iv) 枝おどしは、太さ十ミリメートル以上とし、各おどしの先端に取り付け、無風の状態においてその一部が水中に沈む長さとすること。 |
| 第二千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約第三条に規定する太平洋の海域 | 1 (略) | 5 南緯三十度以南の海域 |
| 2 北緯二十三度以北の海域(メキシコの排他的経済水域を除く。)並びに南アメリカ大陸の西海岸線と北緯二度との交点から北緯二度西経九十五度の点に至る直線、北緯二度西経九十五度の点から南緯十五度西経九十五度の点に至る直線、南緯十五度西経九十度西経八十五度の点に至る直線、南緯十五度西経八十度の点から南緯三十度西経八十五度の点に至る直線 | 一 次のイから二までに掲げる漁具に関する措置のうち二以上の種類の措置を講じなければならない。 イ~ニ (略) 二 第二項第三号ホの規定は前号ハに掲げる措置について、前項第二号イの規定は前号ロ(1)に定める漁具の使用について、前項第二号ロの規定は前号ロ(2)に定める漁具の使用について、それぞれ準用する。 | |
| (4) (略) ロ~へ (略) | 一 (略) 二 前号に掲げる措置は、それぞれ次のイからトまでに掲げる措置ごとに当該イからトまでに定める方法により講じなければならない。 イ 舷側吹流し装置及び加重枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 次に掲げる方法 (1)・(2) (略) (3) 使用する舷側吹流し装置が次の(i)から(iii)までに掲げる要件を満たすこと。 (i)・(ii) (略) (iii) おどしは、太さ二十ミリメートル以上とし、その先端が水面に触れる程度の長さとすること。 (新設) |
| 第三インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する海域 | 及び南緯三十度西経八十五度の点から南緯三十度西経百五十度の点に至る直線から成る線以南の海域 |
| 1 (略) | (略) |
| 2 東経百四十度以西、南緯二十五度以南の海域 | 一 (略) 二 前号に掲げる措置については、それぞれ次のイからニまでに掲げる措置ごとに当該イからニまでに定める方法により講じなければならない。 イ (略) ロ 吹流し装置の使用 次に掲げる方法 (1) (略) (削る) (削る) (2) おどしの取付間隔は、五メートル以内とすること。 (削る) (削る) (3) おどしは、無風の状態において先端が水面に到達する長さとすること。 ハ (略) ニ 釣覆い装置の使用 (1) 釣が水深十メートルまで沈降するまでの間又は釣を投入してから十分間が経過するまでの間、鉤先及び返しを収納する構造を有するものを使用すること。 |
| 第三インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する海域 | 及び南緯三十度西経八十五度の点から南緯三十度西経百五十度の点に至る直線から成る線以南の海域 |
| 1 (略) | (略) |
| 2 東経百四十度以西、南緯二十五度以南の海域 | 一 (略) 二 前号に掲げる措置については、それぞれ次のイからハまでに掲げる措置ごとに当該イからハまでに定める方法により講じなければならない。 イ (略) ロ 吹流し装置の使用 次に掲げる方法 (1) (略) (2) 吹流しは、細く丈夫なもので、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とすること。この場合、海鳥類の順応を防ぐ運動性を確保するため十分に軽く、かつ、風によるよれを防ぐための重量であること。 (3) おどしは、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とし、おどし効果のある運動性を確保するため、三叉サルカンを使用して取り付けること。この場合、おどしは、水面に到達する長さとすること。 (4) おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。 (5) 吹流しは、竿先に取り付け、できるだけ高い位置に確保し、餌の付いた釣が沈む水域上空を捕捉できるようにすること。 (6) 予備の吹流し装置を保持すること。 ハ (略) (新設) |
| 第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域 | 1南緯二十度以南、南緯二十五度以北の海域 | (2) 次の(i)から(m)までに掲げるいずれかの方式により取り付けられており、これらの方式の内容が、当該(i)から(m)までに定める要件を満たすものであること。(i) 鉤から一メートル以内に鉤覆い装置を取り付ける方式(ii) 鉤から三・五メートル以内に鉤覆い装置を取り付ける方式(iii) 鉤から四メートル以内に鉤覆い装置を取り付ける方式鉤覆い装置の重量が九十八グラムを超えること。(3) 漁具からの滅失を防止するのに必要な構造を有するものを使用すること。 |
| 2南緯二十五度以南の海域 | 一(略)二前号に掲げる措置については、次のイからロまでに定める方法により講じなければならない。イ(略)ロ吹流し装置の使用 次に掲げる方法(1)(略) | 一(略)二前号に定める措置については、次のイからロまでに定める方法により講じなければならない。(削る)(削る)(削る)イ・ロ|(略) |
| 第四大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域 | 1南緯二十度以南、南緯二十五度以北の海域 | 一(略)二前号に定める措置については、次のイからヘまでに定める方法により講じなければならない。イ吹流しは、細く丈夫なもので、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とすること。この場合、海鳥類の順応を防ぐ運動性を確保するため十分に軽く、かつ、風によるよれを防ぐための重量であること。ロおどしは、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とし、おどし効果のある運動性を確保するため、三叉サルカンを使用して取り付けること。ハおどしの取付間隔は、七メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。ニ吹流しは、竿先に取り付け、できるだけ高い位置に確保し、餌の付いた鉤が沈む水域上空を捕捉できるようにすること。ホ・へ|(略) |
| 2南緯二十五度以南の海域 | 一(略)二前号に掲げる措置については、それぞれ次のイからハまでに掲げる措置ごとに当該イからハまでに定める方法により講じなければならない。イ(略)ロ吹流し装置の使用 次に掲げる方法(1)(略) |
| (削る) |
| (削る) |
| ⑵ おどしの取付間隔は、五メートル以内とすること。 |
| ⑶ おどしは、無風の状態において先端が水面に到達する長さとすること。 |
| (削る) |
| ハ (削る) |
| 3 (略) |
| (略) |
| 附則 |
| 1 この告示は、公布の日から施行する。 |
| (経過措置) |
| 2 この告示の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| ○農林水産省告示第五百七十七号 |
| 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第八十条の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百三十八号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限を定める件)の一部を次のように改正する。 |
| 令和八年四月十六日 農林水産大臣 鈴木憲和 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 |
| 改 正 後 |
| 漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限は、次のとおりとする。 |
| 1~3 (略) |
| 4 北緯三十三度以北の海域において、次の各号に掲げる漁具の使用又は漁具の使用方法の実施から一以上の種類の措置を講じなければならない。 |
| 一~五 (略) |
| 5 前項各号に掲げる措置は、それぞれ次の各号に掲げる方法により講じなければならない。 |
| イ・ロ (略) |
| ハ 使用する舷側吹流し装置が次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たすこと。 |
| (1)・(2) (略) |
| 改 正 前 |
| 漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十条の農林水産大臣が定める沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具に関する制限は、次のとおりとする。 |
| 1~3 (略) |
| 4 次の各号に掲げる漁具の使用又は漁具の使用方法の実施から一以上の種類の措置を講じなければならない。 |
| 一~五 (略) |
| 5 前項各号に掲げる措置は、それぞれ次の各号に掲げる方法により講じなければならない。 |
| イ 舷側吹流し装置及び加重枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 |
| ロ (略) |
| ハ 使用する舷側吹流し装置が次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たすこと。 |
| (1)・(2) (略) |
| ⑵ 吹流しは、細く丈夫なもので、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とすること。この場合、海鳥類の順応を防ぐ運動性を確保するため十分に軽く、かつ、風によるよれを防ぐための重量であること。 |
| ⑶ おどしは、赤色、橙色又は黄色のはっきりとした色とし、おどし効果のある運動性を確保するため、三叉サルカンを使用して取り付けること。この場合、おどしは、水面に到達する長さとすること。 |
| ⑷ おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、一組ずつ取り付けること。 |
| (新設) |
| ⑸ 吹流しは、竿先に取り付け、できるだけ高い位置に確保し、餌の付いた鈎が沈む水域上空を捕捉できるようにすること。 |
| ⑹ 予備の吹流し装置を保持すること。 |
| ハ (略) |
| 3 (略) |
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