3 ムンバイメトロ
11号線建設計画
(第一期)
九百二十四億
円(九二、四
〇〇、〇〇〇、
〇〇〇円)
六箇月の貸出しに適用され
る適用可能な東ターム物
リスク・フリー・レートに
○・八パーセントを加えた
もの(注)
十年の据置期
間の後二十年
七年
4 パンジャブ州に
おける持続可能な
園芸農業推進計画
百八十六億八
千四百万円
(一八、六八
四、〇〇〇、
〇〇〇円)
コンサルタン
トに対する支
払部分
○・八パー
セント
十年の据置期
間の後二十年
十年
総額 二千七百五十八億五千八百万円 (二七五、八五八、〇〇〇、〇〇〇円)
注 年間の利子率は、六箇月の貸出しに適用される適用可能な東京ターム物リスク・フリー・
レートに○・八パーセントを加えたものが○・一パーセントを下回る場合には、○・一パーセ
ントとする。
(インド側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄
を有します。
〔日本側書簡〕
本官は、更に、インド政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が
両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する
光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月二十四日にニューデリーで
インド財務省
経済局長 アロック・ティワリ
インド駐在
日本国特命全権大使 小野啓一閣下
○国土交通省告示第五百七十号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十
九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶
安全法第二十五条の五十の規定に基づき、Lloyd's Register Group Limitedから登録事項の変更の届
出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項
において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定によ
り、公示する。
令和八年四月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
Lloyd's Register Group Limitedから登録事項の変更の届出があった件
一 事業所の所在地の変更
(一) 長崎事務所の変更
変更前 長崎県長崎市万才町7番1号 住友生命ビル11階
変更後 長崎県長崎市元船町9番8号 長崎B:PORT 2階
(二) 変更年月日 令和八年四月一日
○国土交通省告示第五百七十一号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九
条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む)、国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二十条第七項及び船舶の再資
源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項(同法第三十一条
第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づ
き、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七
十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同
法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む)、国際航海船舶
及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施
に関する法律第三十条第三項(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用す
る船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和八年四月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
一 事業所の新設
(一) 一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
事業所の名称及び所在地
西日本管区事務所
愛媛県今治市吉原町一丁目1番15号
(二) 変更年月日 令和八年四月一日
○国土交通省告示第五百七十二号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十
九条の四十六第三項において準用する場合を含む)、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等
に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施に
関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項(同法第三十一条第三項において準用する
場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づき、一般財団法人日本海事
協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、海洋汚染等及び海上災
害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三
項において準用する場合を含む)、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二
十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第三項(同法第三十一条第三
項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定によ
り、公示する。
令和八年四月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
一 バンコク事務所ヤンゴン出張所の変更
事業所の所在地の変更
変更前 339 Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township Yangon, UNION OF MYANMAR
変更後 No. 130, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon, UNION OF MYANMAR
(二) 変更年月日 令和八年四月一日