告示令和8年4月16日
外務省告示第百四十四号(インド共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
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外務省告示第百四十四号(インド共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
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○外務省告示第百四十四号
令和八年三月二十四日にニューデリーで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がインド政府との間に行われた。
令和八年四月十六日
外務大臣 茂木敏充
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、インドの経済成長及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインド政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 二千七百五十八億五千八百万円(二七五、八五八、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、この書簡の付表(以下「付表」という。)の1欄に掲げる事業計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、各計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、インド政府に供与されることとなる。
2 (1) 借款は、インド政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3欄から5欄までにそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むこととなる前記の借款契約によって規律される。
(2) (1)に規定する各借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3) 付表の5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 (1) 借款は、インドの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 インド政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5 インド政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのありいかなる制限を課することも差し控える。
6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してインドにおいてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためインドへの入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
| 1 | 事業計画名 | 2 | 供与限度額 | 3 | 利子率 (年間の利子率) | 4 | 償還期間 | 5 | 支出期間 (借款契約の効力発生の日後) |
| 1 | ベンガルール・メトロ建設計画 (フェーズ3)(第一期) | 千二百四億八千万円 二万四千八百〇〇円 〇〇〇〇円 | 六箇月の貸出しに適用され る適用可能な東京ターム物 リスク・フリー・レートに 〇・八一パーセントを加えた もの(注) | 〇・ハパー セント | 十年の据置期 間の後二十年 | 六年 | |||
| マハラシュトラ州における三次医療・医科及び看護教育に係る体制強化計画(第一期) | 六百二十二億九千四百万円 四六〇二九〇〇〇〇円 | 〇・ハパー セント | |||||||
| コンサルタントに対する支払部分 | コンサルタントに対する支払部分 | 十年の据置期 間の後二十年 | 九年 | ||||||
インド財務省
経済局局長 アロック・ティワリ閣下
付表
インド駐在
日本国特命全権大使 小野啓一
7 (1) インド政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してインドにおいて課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
(2) インド政府は、次のことを確保するために必要な措置をとる。
(a) 借款が生産物若しくは役務又はそれらの輸入、製造、調達若しくは供給に関してインドにおいて課されることになる租税の支払にも使用されないこと。
(b) 実際の調達手続において容易に判別することができる税、主要な請負業者又はコンサルタントとインドの実施機関との間の直接の取引において計画に供給される最終の生産物又は役務に関して課される税を含む。)については、インドの実施機関によって支払われること。ただし、請負業者又はコンサルタントが支払う個人所得税及び法人税を除く。
8 インド政府は、次のこのため必要な措置をとる。
(a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びインドの一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことを確保すること。
9 インド政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのありいかなる事項についても相互に協議する。
11 付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びインド政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月二十四日にニューデリーで
3 ムンバイメトロ
11号線建設計画
(第一期)
九百二十四億
円(九二、四
〇〇、〇〇〇、
〇〇〇円)
六箇月の貸出しに適用され
る適用可能な東ターム物
リスク・フリー・レートに
○・八パーセントを加えた
もの(注)
十年の据置期
間の後二十年
七年
4 パンジャブ州に
おける持続可能な
園芸農業推進計画
百八十六億八
千四百万円
(一八、六八
四、〇〇〇、
〇〇〇円)
コンサルタン
トに対する支
払部分
○・八パー
セント
十年の据置期
間の後二十年
十年
総額 二千七百五十八億五千八百万円 (二七五、八五八、〇〇〇、〇〇〇円)
注 年間の利子率は、六箇月の貸出しに適用される適用可能な東京ターム物リスク・フリー・
レートに○・八パーセントを加えたものが○・一パーセントを下回る場合には、○・一パーセ
ントとする。
(インド側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄
を有します。
〔日本側書簡〕
本官は、更に、インド政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が
両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する
光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月二十四日にニューデリーで
インド財務省
経済局長 アロック・ティワリ
インド駐在
日本国特命全権大使 小野啓一閣下
○国土交通省告示第五百七十号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十
九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶
安全法第二十五条の五十の規定に基づき、Lloyd's Register Group Limitedから登録事項の変更の届
出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項
において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定によ
り、公示する。
令和八年四月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
Lloyd's Register Group Limitedから登録事項の変更の届出があった件
一 事業所の所在地の変更
(一) 長崎事務所の変更
変更前 長崎県長崎市万才町7番1号 住友生命ビル11階
変更後 長崎県長崎市元船町9番8号 長崎B:PORT 2階
(二) 変更年月日 令和八年四月一日
○国土交通省告示第五百七十一号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九
条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む)、国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二十条第七項及び船舶の再資
源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項(同法第三十一条
第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づ
き、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七
十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同
法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む)、国際航海船舶
及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施
に関する法律第三十条第三項(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用す
る船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和八年四月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
一 事業所の新設
(一) 一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
事業所の名称及び所在地
西日本管区事務所
愛媛県今治市吉原町一丁目1番15号
(二) 変更年月日 令和八年四月一日
○国土交通省告示第五百七十二号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十
九条の四十六第三項において準用する場合を含む)、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等
に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施に
関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項(同法第三十一条第三項において準用する
場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づき、一般財団法人日本海事
協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、海洋汚染等及び海上災
害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三
項において準用する場合を含む)、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二
十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第三項(同法第三十一条第三
項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定によ
り、公示する。
令和八年四月十六日
国土交通大臣 金子 恭之
一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
一 バンコク事務所ヤンゴン出張所の変更
事業所の所在地の変更
変更前 339 Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township Yangon, UNION OF MYANMAR
変更後 No. 130, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon, UNION OF MYANMAR
(二) 変更年月日 令和八年四月一日
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