告示令和8年4月16日

農林水産省告示第五百七十九号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件の一部改正)

掲載日
令和8年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百七十九号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件の一部改正)

令和8年4月16日|p.15|原文を見る

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域の課題に即して、国や地域金融機関等と連携しながら、都道府県を 単位とした地域レベルの官民共創拠点である農林水産地方創生セン ターを設置し、その企画・運営・とりまとめを行う取組を除く。)に係 るものを除く。) 3・4 (略) 二~十 (略) (削る) (略) (削る) (略) 農地災害復旧事業費補助 海岸保全施設等災害復旧事業費補助 附則 (施行期日) 1 この告示は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この告示による改正後の平成十二年農林水産省告示第八百九十九号の規定は、令和八年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和七年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事 務については、なお従前の例による。 ○農林水産省告示第五百七十九号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十 六条第一項の規定に基づき、平成十八年農林水産省告示第八百八十一号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務 所長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。 令和八年四月十六日 農林水産大臣鈴木憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。 改 正 後 補助金等の予算科目 国内食料供給対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) 一持続的生産強化対策事業費に係るもの(次に掲げるものに限る。) 1 戦略作物生産拡大支援に係るもの(作付体系転換支援事業に係るも のに限る。) 2 果樹農業生産力増強総合対策に係るもの(果樹農業構造転換支援事 業のパイロット実証事業のうち都道府県域に係るものに限る。) 3 ジャパンフラワー強化プロジェクト推進に係るもの(地域公募事業 に係るものに限る。) 4 養蜂等振興強化推進に係るもの(地域公募事業に係るものに限る。) 事務の内容 (略) 改 正 前 補助金等の予算科目 国内食料供給対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) 一持続的生産強化対策事業費のうちジャパンフラワー強化プロジェクト 推進に係るもの(地域公募事業に係るものに限る。) (新設) (新設) (新設) (新設) 事務の内容 (略) 3・4 (略) 二~十 (略) 農山漁村情報通信環境整備交付金(情報通信環境整備対策のうち計画策定促 進事業に係るものを除く。) (略) 農林水産試験研究費地方公共団体補助金(データ駆動型農業の実践体制づく り支援に係るものに限る。) (略) 農地災害復旧事業費補助 (新設)
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農林水産省告示第五百七十九号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件の一部改正) - 第15頁
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