その他告示
○農林水産省告示第五百七十八号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第八百九十九号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。
令和八年四月十六日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| 補助金等の予算科目 | 事務の内容 |
| 国内食料供給対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) | (略) |
| 一 持続的生産強化対策事業費に係るもの(次に掲げるものに限る。) | |
| 1 戦略作物生産拡大支援に係るもの(作付体系転換支援事業に係るも | |
| のに限る。) | |
| 改 | 正 | 前 |
| 補助金等の予算科目 | 事務の内容 |
| 国内食料供給対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) | (略) |
| 一 持続的生産強化対策事業費のうちジャパンフラワー強化プロジェクト推進に係るもの(地域公募事業に係るものに限る。) | |
| (新設) | |
(3) おどしは、太さ二十ミリメートル以上とし、先端が水面に触れる程度の長さとすること。
(新設)
二 (略)
二 夜間投縄の実施
イ 天測暦による当該海域の日出から日没までの間は、投縄を行わないこと。
ロ(略)
三 吹流し装置(標準型)の使用
イ・ロ(略)
ハ おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、サルカンを使用して取り付けること。
ニ(略)
四 吹流し装置(軽量型)の使用
イ 枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾に、海面から五メートル以上の位置に保持できるように取り付け、釣が沈む水域の上空に掲揚されるように設置すること。
ロ 漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、一メートル以内の間隔で長さ三十センチメートル以上のおどしを取り付けること。
五・六(略)
農林水産大臣 鈴木 憲和