告示令和8年4月16日

農林水産省告示(漁業取締規則等の一部を改正する件)

掲載日
令和8年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示(漁業取締規則等の一部を改正する件)

令和8年4月16日|p.9|原文を見る

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(3) おどしは、太さ二十ミリメートル以上とすること。
(4) 枝おどしは、太さ十ミリメートル以上とし、各おどしの先端に取り付け、無風の状態においてその一部が水中に沈む長さとすること。
二 (略)
二 夜間投縄の実施 イ 天測暦による当該海域の日出から日没までの間は、投縄を行わないこと。 ロ(略)
三 吹流し装置(標準型)の使用 イ・ロ(略)
ハ おどしの取付間隔は、五メートル未満とし、サルカンを使用して取り付けること。 ニ(略)
四 吹流し装置(軽量型)の使用 枝縄が水中に沈む地点の風上側の船尾に、海面から五メートル以上の位置に保持できるように取り付け、釣が沈む水域の上空に掲揚されるように設置すること。 (削る)
(削る)
五・六(略)
附則
1 (施行期日) この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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農林水産省告示(漁業取締規則等の一部を改正する件) - 第9頁
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