告示令和8年4月16日

外務省告示(第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域における漁具に関する制限の改正)

掲載日
令和8年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.2
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AI要点

第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域における漁具に関する制限の改正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域における漁具に関する制限の改正

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外務省告示(第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域における漁具に関する制限の改正)

令和8年4月16日|p.2|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
海域第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域1・2(略)漁具に関する制限(略)
3北緯二十三度以北の海域一漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、次のイからチまでに掲げる漁具に関する措置のうち二以上の種類の措置を講じ、かつ、イからホまでに掲げる漁具に関する措置のうち一以上の種類の措置を講じなければならない。ただし、イ若しくはホに掲げる措置を講じる場合又はハに規定する漁具を幹縄を中心として両側に設置する場合は、二種類の措置を講じたものとみなす。イ〜チ(略)二(略)三第一号に掲げる措置は、それぞれ次のイからリまでに掲げる措置ごとに当該イからリまでに定める方法により講じなければならない。
イ舷側吹流し装置及び加重枝枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 次に掲げる方法
(1)・(2)(略)
(3)使用する舷側吹流し装置が次の(i)から(iv)までに掲げる要件を満たすこと。
(i)・(ii)(略)
(iii)おどしは、太さ二十ミリメートル以上とすること。
(iv)枝おどしは、太さ十ミリメートル以上とし、各おどしの先端に取り付け、無風の状態においてその一部が水中に沈む長さとすること。
(4)(略)
ロ夜間投縄の実施 次に掲げる方法
(1)天測暦による当該海域の日出から日没までの間は、投縄を行わないこと。
(2)(略)
ハ吹流し装置(標準型)の使用 次に掲げる方法
(1)・(2)(略)
(3)おどしの取付間隔は、五メートル未満とし、サルカンを使用して取り付けること。
(4)(略)
海域第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域1・2(略)漁具に関する制限(略)
3北緯二十三度以北の海域一漁船の全長が二十四メートル以上の場合は、次のイからチまでに掲げる漁具に関する措置のうち二以上の種類の措置を講じ、かつ、イからニまでに掲げる漁具に関する措置のうち一以上の種類の措置を講じなければならない。ただし、イ若しくはホに掲げる措置を講じる場合又はハに規定する漁具を幹縄を中心として両側に設置する場合は、二種類の措置を講じたものとみなす。イ〜チ(略)二(略)三第一号に掲げる措置は、それぞれ次のイからリまでに掲げる措置ごとに当該イからリまでに定める方法により講じなければならない。
イ舷側吹流し装置及び加重枝枝縄の使用を伴う舷側投縄の実施 次に掲げる方法
(1)・(2)(略)
(3)使用する舷側吹流し装置が次の(i)から(iii)までに掲げる要件を満たすこと。
(i)・(ii)(略)
(iii)おどしは、太さ二十ミリメートル以上とし、その先端が水面に触れる程度の長さとすること。
(新設)
(4)(略)
ロ夜間投縄の実施 次に掲げる方法
(1)天測暦による当該海域の日出から日没までの間は、投縄を行わないこと。
(2)(略)
ハ吹流し装置(標準型)の使用 次に掲げる方法
(1)・(2)(略)
(3)おどしの取付間隔は、五メートル以内とし、サルカンを使用して取り付けること。
(4)(略)
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外務省告示(第一西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約第三条1に規定する海域における漁具に関する制限の改正) - 第2頁
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