その他令和8年4月15日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(穴澤仁資ほか10名)

掲載日
令和8年4月15日
号種
号外
原文ページ
p.36
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AI要点

相続債権者及び受遺者への請求申出の催告、所有者不明土地管理人による供託公告

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相続債権者受遺者への請求申出の催告(穴澤仁資ほか10名)

令和8年4月15日|p.36|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長野県長野市篠ノ井布施高田一〇二五番地一、最後の住所長野県千曲市大字羽尾三六六番地一 特別養護老人ホーム吉野の里 被相続人 亡 穴澤 仁資 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 長野県上田市中央四丁目九番七号 岩下法律事務所 相続財産清算人 弁護士 岩下智太郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長野県岡谷市本町四丁目七番、最後の住所長野県岡谷市本町四丁目七番一号 被相続人 亡 千畑 誠 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 長野県諏訪市諏訪一丁目五番一二号 五味法律事務所 相続財産清算人 弁護士 山田 直哉 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県弥富市鯏浦町上本田一九〇番地 被相続人 亡 野田 哲男 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 愛知県岩倉市東町東市場屋敷一六六番地一五条川法律事務所 相続財産清算人 弁護士 木全 梨絵 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府東大阪市吉田本町二丁目二六五一番地七、最後の住所大阪府東大阪市箱殿町三番一〇一五〇四号 被相続人 亡 原田公朝 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 大阪市中央区道修町二丁目六番七号JMFビル北浜〇一九階 相続財産清算人 弁護士 金水 孝真 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府堺市堺区香ケ丘町一丁七四番地、最後の住所大阪府堺市堺区香ケ丘町一丁一〇番一〇号 被相続人 亡 成田 正樹 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 大阪府堺市堺区中瓦町一丁四番二号小西ビル六階 相続財産清算人 弁護士 野矢 伴岳 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府泉南郡熊取町白由が丘一丁目八番、最後の住所大阪府泉南郡熊取町白由が丘一丁目八番三六号 被相続人 亡 鎌田 芳子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 大阪府大阪市中央区道修町一丁目六番七号JMFビル北浜01(九階) 相続財産清算人 弁護士 宇都宮一志 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県築上郡上毛町大字吉岡一九三番地、最後の住所福岡県行橋市門樋町四番二六号プロムナード門樋A-〇二二号 被相続人 亡 矢野 雅美 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 北九州市小倉北区金田一丁目八番五号 北九州法曹ビル六階 相続財産清算人 弁護士 小宮 香織 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍熊本県八代市本町三丁目四号七八番地、最後の住所熊本県八代市本町二丁目四番三九号 被相続人 亡 扇 都 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 事務所熊本市中央区花畑町一一一七階アステル法律事務所 相続財産清算人 弁護士 岡井 将洋 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍熊本県八代市新浜町一番、最後の住所熊本県八代市新浜町一番一号 被相続人 亡 櫻井 末雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 熊本県熊本市中央区京町本丁一〇一一一一〇〇三肥後総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 大久保俊吾 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍宮崎県西部都市大字穂北九〇九番地、最後の住所宮崎県西部都市大字穂北九〇九番地一 被相続人 亡 黒木 利昭 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十五日 宮崎県宮崎市宮田町一一番二四号 飛鳥司法書士事務所 相続財産清算人 司法書士 和田 輝 所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、次のとおり供託しました。 一 対象土地 愛媛県今治市蒼社町二丁目四三番二 二 供託所 松山地方法務局今治支局 三 供託番号 令和七年度金第一八九号 四 供託金額 百五十九万五千九百六十六円 五 裁判所 松山地方裁判所今治支部 六 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 七 事件番号 令和七年(チ)第一号 令和八年四月十五日 愛媛県今治市泉川町一丁目二番六五号 所有者不明土地管理人 渡部 裕二 所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項及び第十六項の規定により、次のとおり供託しました。 一 対象土地・建物 長崎県諫早市白岩町一三番一〇 二 供託所 長崎地方法務局諫早支局 三 供託番号 (一) 対象土地 令和七年度金第四三三号 (二) 対象建物 令和七年度金第四三三号 四 供託金額 (一) 対象土地 八、九〇七、〇八二円 (二) 対象建物 〇円 五 裁判所 長崎地方裁判所大村支部 六 事件名 所有者不明土地及び建物管理命令申立事件 七 事件番号 令和七年(チ)第三号 令和八年四月十五日 長崎県大村市松並一丁目二三番地二 所有者不明土地及び建物管理人 森川 光洋
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(穴澤仁資ほか10名) - 第36頁
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