その他令和8年4月15日

中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.8 - p.9
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第5回愛玩動物看護師国家試験予備試験の施行

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中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について

令和8年4月15日|p.8-9|原文を見る

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中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第8条第6項の規定に基づき、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
前文中「令和元年12月20日に閣議決定された第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「まち・ひと・しごとの創生に向けた政策5原則」を「令和7年12月23日に閣議決定された「地方創生に関する総合戦略」」に改める。 第1章1中「期待される。」の次に次のように加える。
特に今後は、「都市の利便性」と「地方の豊かさ」両面のポテンシャルを持つ「まちなか」を魅力あふれるものとすることが地方創生の重要課題であるとする「地方創生」の観点、歴史・文化等を有し、一定の官民ストックが集積して効率的な再投資が可能となる「まちなか」の再生を最優先に考えることを重要視し、地域全体の発展を牽引する役割が期待される「地域経済の持続的発展」の観点、地域住民等が愛着を持ち人々の「居場所」として包摂性や多様性を有する「まちなか」をつくり上げる先に、地方都市のあるべき姿が実現するという「包摂性・多様性」の観点を重視したまちづくりを進めていくことが重要である。
第1章1中「歩いて暮らせる」を「居心地が良く歩きたくなる」に改める。
第2章1中「人の交流の活性化やSociety5.0の実現に向けた未来技術等の活用といった社会経済情勢の変化と進展等に対応した取組、まちのストックや地域資源・チャンスを活かす取組及び民間との連携や人材の確保・育成を強化する取組」を「目指すべき地域の個性をいかした都市像を踏まえた取組、リノベーション等まちのストックを活かす取組、起業・創業によるチャレンジの場とイノベーション創出環境を形成する取組、多様な人を包摂する生活・暮らしの場として充実させる取組や地域経済の好循環・相乗効果を生み出すことでまちの付加価値を高める取組」に改める。
第2章1中「運用を行う。」の次に次のように加える。
くわえて、各地域の多様なステークホルダー間の交流・連携及び情報の発信・共有の場として立ち上げた「中心市街地活性化プラットフォーム」において、中心市街地の活性化への機運醸成及び好事例の横展開を強力に推進し、ステークホルダーのネットワーク形成や相互の研鑽・交流促進を行う。
第2章4(2)中「添付するものとする。」の次に次のように加える。
法第9条第3項第1号で定める中心市街地の活性化に関する基本的な方針を定める場合は、目指すべき地域の個性をいかした都市像を踏まえた方針とするものとする。
第8章2(3)②中「法第7条第11項」を「法第7条第10項」に改める。
第8章2(4)②b)中「法第7条第11項第4号イ」を「法第7条第10項第4号イ」に改める。
第9章1(2)中「都市再生特別措置法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を「都市再生特別措置法や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域交通法」という。)」に改める。
第10章1中「歩いて暮らせる」を「居心地が良く歩きたくなる」に改める。
第10章3中「必要である。」の次に次のように加える。
その際、オフィス、研究施設などの業務機能をはじめとした様々な機能を集積させることにより「稼ぐ力」、「イノベーション」、「地域の活力・にぎわい」等を創出することや、まちの顔にふさわしい民間都市開発プロジェクトの促進、歴史まちづくりなど地域資源の保全・活用、公共空間等の更なる利活用による居心地が良く歩きたくなる空間の形成、多様な主体の参画によるエリアマネジメントなどを図り、地域の核となるまちを育てていく取組を推進することが望ましい。
第12章2中「地域公共交通網形成計画」を「地域交通法に基づく地域公共交通計画」に改める。
国家試験
第5回愛玩動物看護師国家試験予備試験の施行 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により、第5回愛玩動物看護師国家試験予備試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法附則第4条第1項の規定により、法第34条第1項の規定に基づき指定試験機関として指定された一般財団法人動物看護師統一認定機構(以下「機構」という。)が行う。
令和8年4月15日
農林水産大臣 鈴木 憲和
環境大臣 石原 宏高
1 試験期日
令和8年10月4日(日)
2 試験地
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県
3 試験の方法
(1) 試験は、筆記の方法により行う。
(2) 出題形式は五肢択一の多肢選択形式とする。
4 受験資格
次に掲げる期間(以下「実務経験」という。)のいずれかが5年以上である者であって、法附則第3条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会(以下「指定講習会」という。)の課程を修了した者
(1) 法第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。以下「対象業務」という。)を業として行った期間
(2) 以下に掲げる者であって業務に従事していた期間又は修学していた期間の合計期間(対象業務を業として行った期間がある者については、その期間も含む。)
ア 動物看護に係る知識及び技能について教育する学校その他の教育機関において、動物看護に係る知識及び技能の教員として対象業務の指導に従事した者
イ 法附則第2条第1号に規定する者には該当しないが、動物看護に係る知識及び技能を修める大学又は動物看護師を養成することを目的とする養成所において、法施行前に入学し、修学した者であって、次のいずれにも該当するもの
(ア) 1年以上の修学期間を有する大学又は養成所で修学した者
(イ) 大学又は養成所の卒業要件を満たした者
ウ 国又は地方公共団体の公務員として、獣医事法令又は動物愛護管理法令の施行事務に従事した者
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア 受験願書
愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号)様式第6により作成するとともに、これに記載する氏名
は、原則として戸籍(日本国籍を有しない者については、住民票)に記載されている文字を使用すること。
イ 写真
受験申込み前6月以内に脱帽して正面から撮影したものに限る。
ウ 指定講習会修了証明書の写し(修了した講習会の課程が適切であるかどうかを確認可能な書類を含む。)
エ 実務経験証明書
(2) 受験申込手続
ア インターネットによる受験申込み
原則として、インターネットによる受験申込みを行うものとする。
イ 受験申込期間及び時間
(ア) 期間 令和8年6月30日(火)から令和8年7月23日(木)まで
(イ) 時間 受付開始日の午後1時から受付終了日の午後11時59分まで
ウ 受験申込方法
機構が指定するウェブサイトにおいて、必要な事項を入力し申し込むこと。受験申込みに必要な書類は、令和8年6月30日(火)から令和8年7月24日(金)まで(消印有効)の間に、機構の指定先に提出すること。受験申込書類の受付後は、当該書類は返却しない。
なお、インターネットによる受験申込みが行えない正当な理由がある場合には、令和8年6月30日(火)午後1時から令和8年7月10日(金)午後4時までに機構に申し出ること。
エ 試験地の変更
試験地の変更は、原則として認めない。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料
は、14,000円とし、機構が指定する方法により支払うこと。なお、支払いに要する手数料は受験者の負担とする。
イ 支払われた受験手数料は、理由を問わず返金しない。
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