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防衛省告示第百十四号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年4月15日
防衛省告示第百十四号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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防衛省告示第百十四号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年4月15日
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○防衛省告示第百十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月十五日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月二十二日及び同月二十三日
(予備、同月二十日、同月二十一日及び
同月二十四日から同月二十六日)の毎日
〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点
を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
(ア)北緯三七度○○分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(イ)北緯三七度一二分一秒
東経一三五度三九分四九秒
(ウ)北緯三七度○二分一秒
東経一三五度三九分四一秒
(エ)北緯三六度四○分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 自衛艦九隻
その他 一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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