告示令和8年4月15日

防衛省告示第百十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第百十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年4月15日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第百十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月十五日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月二十二日及び同月二十三日 (予備、同月二十四日及び同月二十六日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 沖縄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二六度二三分一四秒 東経一二八度一九分五三秒 (イ) 北緯二七度〇六分一四秒 東経一二九度〇九分五二秒 (ウ) 北緯二七度〇六分一四秒 東経一二九度〇九分五二秒 (エ) 北緯二六度一〇分一五秒 東経一二八度五九分五二秒
実施艦 自衛艦十三隻 その他 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第百十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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