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防衛省告示第百十二号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年4月15日
防衛省告示第百十二号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点
海上における射撃訓練の実施
抽出された基本情報
発行機関
防衛省
省庁
防衛省
件名
海上における射撃訓練の実施
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防衛省告示第百十二号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年4月15日
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p.6
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○防衛省告示第百十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月十五日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月二十日から同月二十四日までの間、毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
五、北緯三二度二〇分一二秒 東経一二八度四七分一二秒 (ア) 北緯三二度二〇分一二秒 東経一二八度四七分一二秒 (イ) 北緯三二度四七分一二秒 東経一二八度四七分一二秒
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