告示令和8年4月15日

防衛省告示第百十二号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第百十二号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年4月15日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第百十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月十五日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月二十日から同月二十四日までの間、毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
五、北緯三二度二〇分一二秒 東経一二八度四七分一二秒 (ア) 北緯三二度二〇分一二秒 東経一二八度四七分一二秒 (イ) 北緯三二度四七分一二秒 東経一二八度四七分一二秒
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防衛省告示第百十二号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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