告示令和8年4月15日
経済産業省告示第五十六号(石油基準備蓄量の減少)
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石油基準備蓄量の減少
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経済産業省告示第五十六号(石油基準備蓄量の減少)
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五 小分類五八三一食肉小売業(ただし、
食品製造を行うものに限る。)
六~十 (略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○農林水産省告示第五百七十四号
(新設)
五~九 (略)
農林水産省告示第五十七号の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務
省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施
及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情を鑑みて告
示で定める基準を次のように定める。
令和八年四月十五日
農林水産大臣鈴木憲和
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき
外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号
に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当することとする。
一 次に掲げる営業所において育成就労外国人を業務に従事させないこととしていること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下
「風営法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業の営業所(旅館業法(昭和二十三年法律
第百三十八号)第三条第一項の許可を受けた者が営む同法第二条第二項に規定する旅館・ホテ
ル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第三条第一項の許可(風営法第二条第
一項第一号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)を受けて営んでいる風俗営業に係る
ものを除く。)
ロ 風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の営業所
二 育成就労外国人に、接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。次号において同じ。)を
行わせないこととしていること。
三 育成就労外国人を、第一号イの括弧書の規定により風営法第二条第一項に規定する風俗営業の
営業所から除外される営業所において業務に従事させる場合にあっては、接待を行わせないため
の必要な措置を講ずることとしていること。
四 外食業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に
関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。
以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
五 外食業分野における分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
六 外食業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が
行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしている
こと。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から
適用する。
○経済産業省告示第五十六号
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第七条第三項の規定に基づき、石
油基準備蓄量を次のように減少することとしたので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
令和八年四月十五日
経済産業大臣赤澤亮正
石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定に基づき、石油基準備
蓄量(法第五条第一項に規定する石油基準備蓄量をいう。以下同じ。)を減少するため、令和八年四月
二十六日から令和八年五月十五日までの間に石油精製業者等(同項に規定する石油精製業者等をいう。)
が常時保有すべき石油の数量に係る石油基準備蓄量の算定は、石油の備蓄の確保等に関する法律施行
規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号。以下「施行規則」という。)第九条第一項の規定にかか
わらず、次のとおりとする。
石油基準備蓄量は、届出月(法第五条第一項に規定する届出月をいう。以下同じ。)の十一箇月前か
ら届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者(法第二条第五項に規定する石油精製業者をいう。)
にあっては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した数量から第六号に掲げる数量を控除
した指定石油製品(同条第二項に規定する指定石油製品をいう。以下同じ。)の数量、第三号に掲げる
数量と第五号に掲げる数量を合計した数量から第七号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別
の数量)に第四号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者(同条第七項に規定する特定石油販売業者
をいう。)にあっては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第三
号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原
油の数量、石油輸入業者(同条第八項に規定する石油輸入業者をいう。)にあっては第一号に掲げる指
定石油製品の数量、第五号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量とす
る。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。
一 その者に係る施行規則第八条第二項第一号に掲げる数量に五十五を乗じて得られる数量
二 その者に係る施行規則第八条第二項第二号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
三 その者に係る施行規則第八条第二項第三号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
四 その者に係る施行規則第八条第二項第四号に掲げる数量に五十五を乗じて得られる数量
五 その者に係る施行規則第八条第二項第五号に掲げる数量に五十五を乗じて得られる数量
六 その者に係る施行規則第八条第二項第六号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
七 その者に係る施行規則第八条第二項第七号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
第三百三十九号をもって公示した国際戦略総合特
別区域について、同条第九項の規定に基づき、令
和八年三月三十一日付けで指定を解除したので、
次のとおり公示する。
令和八年四月十五日
内閣総理大臣高市早苗
一 地方公共団体の名称 茨城県及びつくば市
二 国際戦略総合特別区域の範囲 つくば市の全
域並びに龍ケ崎市並びに茨城県東茨城郡茨城町
及び大洗町、那珂郡東海村並びに稲敷郡阿見町
の区域の一部
○個人情報保護委員会告示第六号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律
第五十七号)第四十七条第一項及び第二項の規定
に基づき、次の団体を認定個人情報保護団体とし
て認定したので、同条第四項の規定に基づき、次
のとおり告示する。
令和八年四月十五日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
一 団体の名称及び住所
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人
東京都中央区日本橋茅場町一丁目五番八号
認定を受けた日
令和八年四月一日
その他告示
○内閣府告示第三十五号
総合特別区域法(平成二十二年法律第八十一号)
第三十一条第九項で準用する同条第一項の規定に
基づき、令和三年内閣府告示第三十九号をもって
公示した地域活性化総合特別区域を令和八年四月
一日付けで変更したので、次のとおり公示する。
令和八年四月十五日
内閣総理大臣高市早苗
一 地方公共団体の名称 静岡県及び山梨県
二 地域活性化総合特別区域の範囲 沼津市、三
島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、
伊豆市、伊豆の国市、静岡県田方郡函南町並び
に駿東郡清水町、長泉町及び小山町、甲府市、
富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、南アル
プス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、
中央市並びに山梨県中巨摩郡昭和町並びに南都
留郡西桂町、鳴沢村及び富士河口湖町の全域
○内閣府告示第三十六号
総合特別区域法(平成二十二年法律第八十一号)
第八条第一項の規定に基づき、平成二十七年八月
二十五日付けで指定し、平成二十七年內閣府告示
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